騒音・振動について

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ページ番号1006026  更新日 2021年6月25日

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工場・指定作業場から発生する騒音・振動について

東京都環境確保条例において、工場・指定作業場から発生する騒音・振動について基準があります。この基準は用途地域と時間帯により異なり、工業系地域は住居系地域より穏やかな基準になっています。また、工業専用地域においてはこの基準を適用されません(工業専用地域の一部に東京都環境確保条例の規制が適用される地域があります)。

騒音・振動規制法の特定施設から発生する騒音・振動について

騒音規制法及び振動規制法において定める特定施設(送風機、圧縮機、印刷機械、プレスなど)についての届出の義務があるほか、事業場から発生する騒音・振動について基準があります。この基準は東京都環境確保条例と同様に用途地域と時間帯により異なり、工業系地域、住居系地域の順に規制基準がきつくなります。また、工業専用地域内の特定工場はこの基準が適用されません。

解体工事により発生する騒音・振動について

騒音規制法及び振動規制法において定める特定建設作業(ジャイアントブレーカー、ハンドブレーカー、空気圧縮機を用いる作業など)について基準が定められています。特定建設作業に該当する解体工事を行われる方は該当作業の7日前までに届出を行ってください。
基準値など詳しくは生活環境保全係作成のリーフレットをご覧ください。

各種関連リンク

区内在住・在勤の方に対する騒音計貸出制度を紹介しているページ。

騒音規制法、東京都環境確保条例による騒音規制を紹介している、東京都環境局のページ。

騒音規制法や騒音対策を紹介している、環境省のページ。

振動規制法や振動対策を紹介している、環境省のページ。

低騒音型建設機械として指定された建設機械を、国土交通省が掲載。

東京都環境確保条例について紹介している、東京都環境局のページ。

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課 生活環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2594 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。