板橋区土壌汚染調査・処理要綱

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ページ番号1006039  更新日 2021年6月25日

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板橋区土壌汚染調査・処理要綱

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板橋区土壌汚染調査・処理要綱
平成15年2月12日区長決定
改正 平成25年3月29日区長決定
改正 平成29年3月31日区長決定
改正 平成31年3月27日区長決定
改正 令和3年4月1日資源環境部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、板橋区内の土地の改変における土壌汚染の調査及び処理について必要な措置を定めること等により、区民の健康的な生活環境を確保することを目的とする。
(土壌汚染のおそれの調査)
第2条 板橋区大規模建築物等指導要綱(平成11年3月26日区長決定)第2条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)は、事業に関する土地(以下「要綱対象地」という。)において、土地の掘削その他の土地の改変(以下「土地の改変」という。)を行うときは、要綱対象地における過去及び現在における特定有害物質(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第2条第1項で定める特定有害物質をいう。第10条を除き以下同じ。)の取り扱い状況、特定有害物質を含む廃棄物の埋め立ての可能性その他の要綱対象地における特定有害物質による土壌汚染のおそれの有無を調査し、その結果を土地利用の履歴等調査報告書(別記第1号様式)により、板橋区長(以下「区長」という。)に報告するものとする。
(土壌汚染の状況の調査及び汚染の除去等の措置)
第3条 区長は、前条の規定による調査の結果、要綱対象地の土壌が特定有害物質により汚染され、又は汚染のおそれがあると認めるときは、事業者に対し、要綱対象地の土壌を汚染した、又は汚染のおそれのある特定有害物質について、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「省令」という。)第3条の2から第9条まで、第11条から第13条まで及び第14条に規定する方法により、要綱対象地の土壌汚染の状況の調査を行うよう求めることができるものとする。この場合において、省令第3条の2中「調査実施者」とあるのは「土壌汚染の状況の調査を行う者(以下「調査実施者」という。)」と、「第1項の規定により把握した情報」とあるのは「この要綱第2条の規定により把握した情報」と、読み替えるものとする。
2 事業者は、前項の規定による調査の結果、要綱対象地の土壌の特定有害物質の濃度が、省令第31条に定める基準に適合しないと認めるときは、省令第36条第3項に定める汚染の除去等の措置(省令別表第6の1の項の措置を除く。)を、省令第40条第1項に規定する方法により講じるものとする。この場合において、省令第31条中「法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準」とあるのは「この要綱第3条第2項で定める基準」と、省令第36条第3項中「法第7条第1項第1号の環境省令で定める汚染の除去等の措置」とあるのは「この要綱第3条第2項で定める汚染の除去等の措置」と読み替えるものとする。
3 事業者は、前項の措置を講じるに当たり、省令別表第8の第2の項の第2欄リ及びヌ、第3の項の第2欄リ及びヌ、第5の項の第2欄第1号ホ及び第2号ニ、第6の項の第2欄リ及びヌ並びに第7の項の第2欄第1号ヘ及び第2号ヘに規定する地下水の調査並びに第4の項の第2欄第1号ニ及び第2号ホの報告を実施するよう努めるものとする。この場合において、省令別表第8中「都道府県知事」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
4 事業者は、土壌汚染状況調査(第1項に規定する調査並びに省令別表第8の第2の項の第2欄イ、第3の項の第2欄イ、第5の項の第2欄第1号イ及び第2号イ、第6の項の第2欄イ、第7の項の第2欄第1号イ及び第2号イ並びに第10の項の第2欄第2号イの措置をいう。以下同じ。)を行うときは、事前に区長と調査の方法等について協議するものとし、区長が必要と認めるときは、土壌汚染状況調査計画書(別記第2号様式)により、区長に届け出るものとする。
5 事業者は、前項に規定する調査の結果を、土壌汚染状況調査報告書(別記第3号様式)により、区長に報告するものとする。
6 事業者は、第2項に規定する措置(土壌汚染状況調査に含まれる措置の範囲を除く。)を行うときは、事前に区長と措置の方法等について協議するものとし、土壌汚染処理計画書(別記第4号様式)により、区長に届け出るものとする。
7 事業者は、第2項に規定する措置が完了したときは、土壌汚染処理完了報告書(別記第5号様式)により、区長に報告するものとする。
8 事業者は、第4項に規定する調査を行うときは、法第3条第1項に規定する環境大臣又は東京都知事が指定する者に調査を行わせるものとする。
9 事業者は、第4項に規定する調査のうち、土壌その他の試料中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者に行わせるものとする。
(すでに実施された汚染調査及び措置の利用)
第4条 要綱対象地において、土壌汚染の調査及び汚染の除去等の措置(以下「汚染調査及び措置」という。)がすでに実施されているときは、この要綱の当該各条に適合する範囲において、当該すでに実施された汚染調査及び措置をもって、この要綱が求める汚染調査及び措置に代えることができるものとする。この場合において、第2条並びに第3条第5項及び第7項に規定する報告は、当該すでに実施された汚染調査及び措置の内容をもって行うものとする。
(他の法令に基づく汚染調査及び措置の利用)
第5条 要綱対象地が、他の法令(法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「都条例」という。)、並びにその他の汚染調査及び措置に関する法令をいう。以下同じ。)の対象であるときは、この要綱の当該各条に適合する範囲において、当該他の法令に基づき行われた汚染調査及び措置をもって、この要綱が求める汚染調査及び措置に代えることができるものとする。この場合において、第2条並びに第3条第4項から第7項までに規定する報告及び届出は、当該他の法令に基づく汚染調査及び措置の内容をもって行うものとする。
(記録の保管及び承継)
第6条 事業者は、この要綱に基づき実施した汚染調査及び措置についての記録を作成し、保管するものとする。
2 事業者は、要綱対象地(その一部を含む。)を譲渡するときは、前項の記録を、譲受人に引き継ぐものとする。
(汚染調査及び措置の内容の公開)
第7条 事業者は、この要綱に基づき実施した汚染調査及び措置の内容を、要綱対象地居住者又はその予定者、近隣住民その他の関係人に対して、積極的に公開するよう努めるものとする。
(報告の徴収、立入検査等)
第8条 事業者は、この要綱の目的達成に必要な限度において、区長が職員に行わせる関係人からの必要な報告の徴収、要綱対象地への立ち入り、土壌、設備、帳簿書類その他の必要な物件の検査、土壌若しくは地下水の採取又は関係人に対する指導に対して協力するよう努めるものとする。
(要綱対象地以外の土地への準用)
第9条 要綱対象地以外の土地(他の法令の対象となる土地を除く。)において、土地の改変を実施する者は、この要綱に規定する汚染調査及び措置を実施するよう努めるものとする。
(特定有害物質の取扱状況の報告)
第10条 区長は、都条例第2条第7号に定める工場又は同条第8号に定める指定作業場を設置している者に対し、特定有害物質(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)別表第12に掲げる特定有害物質をいう。)の過去及び現在の取扱状況(使用材料からの発生、含有を含む。)を、特定有害物質取扱状況報告書(別記第6号様式)により、報告を求めることができるものとする。
(都条例第116条第1項、第116条第9項、又は第116条の2第1項に規定する調査における事前協議)
第11条 都条例第116条第1項、第116条第9項、又は第116条の2第1項に規定する調査を行う者は、事前に区長と調査の方法等について協議するものとし、区長が必要と認めるときは、その旨を都条例第116条第1項、第116条第9項、第116条の2第1項に係る土壌汚染状況調査計画書(別記第7号様式)により、区長に届け出るものとする。
(報告書等の提出部数)
第12条 この要綱に規定する報告及び届出は、正本に副本1部を添えて行うものとする。
附則
この要綱は、平成15年2月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の板橋区土壌汚染調査・処理要綱第3条第1項の規定により土壌の汚染状況の調査に着手している要綱対象地に係る省令第31条に定める基準の適用については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第3号。以下「改正省令」という。)による改正後の省令第31条に定める基準にかかわらず、改正省令による改正前の省令第31条に定める基準によるものとする。
付則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の板橋区土壌汚染調査・処理要綱第3条第1項の規定により土壌の汚染状況の調査に着手している要綱対象地に係る省令第31条に定める基準の適用については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成31年環境省令第3号。以下「改正省令」という。)による改正後の省令第31条に定める基準にかかわらず、改正省令による改正前の省令第31条に定める基準によるものとする。
3 この要綱の施行の際に現に残存する旧様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用できるものとする。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の板橋区土壌汚染調査・処理要綱第3条第1項の規定により土壌の汚染状況の調査に着手している要綱対象地に係る省令第31条に定める基準の適用については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成31年環境省令第3号。以下「改正省令」という。)による改正後の省令第31条に定める基準にかかわらず、改正省令による改正前の省令第31条に定める基準によるものとする。
3 この要綱の施行の際に現に残存する旧様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用できるものとする。

各種関連リンク

板橋区が行ってきた土壌汚染に対する取組。

板橋区大規模建築物等指導要綱に関することについて。

東京都における土壌汚染対策についての各種情報が掲載されている、東京都環境局のページ。

東京都における土壌汚染対策法の要措置区域等の指定状況が掲載されている、東京都環境局のページ。

土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策、農用地土壌汚染対策等について紹介している、環境省のページ。

土壌汚染対策法の規制により、土壌汚染調査を実施する義務が生じた土地所有者等の委託により調査を実施する機関として環境省が定めた調査機関を紹介している、環境省のページ。

東京都環境確保条例について紹介している、東京都環境局のページ。

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