土壌汚染の取組

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ページ番号1006038  更新日 2021年6月25日

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板橋区における土壌汚染の取組

西暦1975(昭和50)年8月に表面化した、日本化学工業の6価クロムによる土壌汚染問題をきっかけに、市街地の土壌汚染対策がはじまりました。板橋区は、全国にさきがけて区内全域の土壌汚染の実態調査を実施し、汚染土壌の判断基準の策定や汚染土壌処理基準等を定め、工場跡地などの指導をはじめました。
西暦1975(昭和50)年10月~西暦1976(昭和51)年1月:板橋区内の土壌汚染調査
西暦1976(昭和51)年3月:土壌汚染判断基準の設定
西暦1977(昭和52)年4月:工場跡地などの土壌汚染調査・処理指導開始
西暦1977(昭和52)年6月:「板橋区中高層住宅団地建設等指導要綱」に土壌汚染調査条項を追加し、「板橋区中高層住宅団地建設等指導にかかわる公害対策指針(土壌汚染対策)」策定
西暦1995(平成7)年12月:「板橋区汚染土壌処理基準及び同実施細目」施行
西暦1999(平成11)年7月:「板橋区汚染土壌処理基準及び同実施細目」改正
西暦2000(平成12)年4月:「板橋区大規模建築物等指導要綱及び同細則」施行
西暦2001(平成13)年4月:「板橋区土壌汚染調査・処理基準及び同実施細目」制定
西暦2003(平成15)年2月:「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」に改正
西暦2013(平成25)年2月:「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」の一部を改正
西暦2017(平成29)年3月:「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」の一部を改正
西暦2019(平成31)年3月:「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」の一部を改正
西暦2021(令和3)年4月:「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」の一部を改正
板橋区では上記の指針などによって、区内の工場跡地や住宅団地建設予定地の土壌汚染の指導をしてきました。「板橋区中高層住宅団地建設等指導要綱」は、中高層住宅団地建設に際して、良好な生活環境を保全する等を目的として定められたもので、その中で「事業者は、建設予定地の過去の土地利用状況により、区の指示する内容で、土壌分析を行うこと」と規定していました。
中高層住宅団地建設のみを対象としていた「板橋区中高層住宅団地建設等指導要綱」に変わって西暦2000(平成12)年4月に「大規模建築物等指導要綱」が制定され、「敷地面積が1000平方メートル以上及び階数3階以上かつ住宅戸数30戸以上の集合住宅」のほかに「延べ床面積2000平方メートル以上の建築物」等が土壌汚染調査の対象になりました。
土壌汚染調査については、「板橋区土壌汚染調査・処理基準及び同実施細目」によりその方法が規定されていました。
西暦2003(平成15)年2月15日から新たに「土壌汚染対策法」が施行され、板橋区の処理基準も法律に合わせて改定が行われ「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」に改められました。
なお、大規模建築物等指導要綱に該当するか等の判断は「都市整備部 建築安全課課 集合住宅指導係」が行っています。

各種関連リンク

板橋区土壌汚染調査・処理要綱の条文を掲載。

板橋区大規模建築物等指導要綱に関することについて。

東京都における土壌汚染対策についての各種情報が掲載されている、東京都環境局のページ。

東京都における土壌汚染対策法の要措置区域等の指定状況が掲載されている、東京都環境局のページ。

土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策、農用地土壌汚染対策等について紹介している、環境省のページ。

土壌汚染対策法の規制により、土壌汚染調査を実施する義務が生じた土地所有者等の委託により調査を実施する機関として環境省が定めた調査機関を紹介している、環境省のページ。

東京都環境確保条例について紹介している、東京都環境局のページ。

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課 生活環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2594 ファクス:03-3579-2249
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