予防接種証明書

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ページ番号1004094  更新日 2024年12月2日

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板橋区で実施した定期予防接種、板橋区の助成による任意予防接種のうち、板橋区で記録を保管している予防接種、または母子健康手帳で記録を確認できた予防接種について、健康福祉センター所長名での証明書(日本語・英語)の発行を行っています。

注:令和3年2月17日から令和6年3月31日までに実施した新型コロナワクチン(臨時接種)の接種証明書についてはページ最下部でご案内します。

申請に必要な書類(定期接種・任意接種)

  1. 証明を受けたい方の母子健康手帳(高齢者向けの予防接種の場合は不要)
  2. 窓口に来庁される方の本人確認書類
  3. (英語での証明を希望する場合)氏名の英語表記がわかる書類(旅券(パスポート))

手数料

1通 300円

申請・発行場所

各健康福祉センター

注:令和5年度までの新型コロナワクチン(臨時接種)の接種証明書は各健康福祉センターでは発行できません。

 注意事項

  1. 母子健康手帳による記録がない場合、証明書を発行できないことがあります。
  2. 証明書の申請から発行までに10日間程度かかる場合があります。
  3. 定期予防接種予診票の保管は過去5年間となっていますので、それ以前の記録はない可能性があることをご了承ください。
  4. 以下の予防接種の証明書の発行を行うことはできません。
    1. 他の自治体で実施した定期予防接種
    2. 海外で受けた予防接種
    3. 板橋区の助成による任意予防接種以外の任意予防接種
  5. 海外の学校への編入学や留学の場合、M.D.(メディカルドクター)による証明が必要になる場合がありますが、板橋区ではM.D.名義での証明書の発行を行うことができません。証明書は健康福祉センター所長名での発行となります。M.D.による証明書を希望される方は、トラベルクリニック等の医療機関にご相談ください。
  6. 定期接種と任意接種の証明書には、旅券(パスポート)の情報(パスポート番号と国籍)を記載することはできません。

 

新型コロナワクチン(臨時接種)の接種証明書

以下の部分では、令和3年2月17日から令和6年3月31日までに実施した新型コロナワクチン(臨時接種)の接種証明書についてご案内します。

日本国内で使用する接種証明

  • 日本国内では「接種済証」(ワクチン接種後にワクチンのシールを貼った部分)が、接種を受けた証明として有効です。医療従事者として接種を受けた方と、職域接種で接種を受けた方は、接種会場で発行された「接種記録書」が有効です。
  • 飲食店、イベント、国内移動などで提示する接種済証や接種記録書は、原本でなくても、コピーやスマートフォンなどで撮影した画像でも有効です(令和3年11月19日内閣官房発表)。
  • 3回目接種以降の接種券(臨時接種用)には、前回までの接種情報を同封してお送りしました。
  • 接種済証には「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」と記載されていますが、これは新型コロナワクチンが予防接種法に基づく「臨時接種」であることを示しています。「正式な予防接種済証が別に交付される」という意味ではありません。
  • 接種済証と接種記録書は同じものを再発行できませんので、絶対になくさないように大切に保管してください。接種済証や接種記録書をスマートフォンなどで撮影しておくことをお勧めします。

海外渡航時に使用する接種証明

令和5年4月29日から、海外から日本に入国する際に、空港などでの予防接種証明書の提示は不要となりました。

日本から海外に出国する際には、渡航先の国によって予防接種証明書が必要となる場合がこれまではありましたが、令和6年7月19日時点の外務省の発表によると入国時に新型コロナワクチン接種証明書が必要な国・地域はありません(ただし、永住権を得ようとしたり、労働ビザを申請したりするときには必要となる場合があります)。現地の日本国大使館・領事館、各国政府のホームページなどを参照するか、旅行代理店などにお問い合わせください。

接種証明書が必要な場合の申請方法

「国内用」と「海外用」の2種類があります。郵送での申請を受け、書面で発行・返送します。

  • 最大で直近の5回接種分を証明できます。たとえば、臨時接種として6回目まで接種を受けた場合は、2回目接種から6回目接種の情報のみが記載された証明書を発行できます。
  • 板橋区から発行できる証明書は、板橋区民として接種を受けた回のみです。接種時に板橋区民でなかった方は、接種時に住民登録をしていた区市町村に申請してください。
  • 以下に記載の方法で発行できる証明書は令和3年2月17日から令和6年3月31日までの接種分です。
  国内用 海外用
用途 国内でのワクチン接種の証明

海外でのワクチン接種の証明

国内でのワクチン接種の証明

接種証明として代替できるもの ワクチン接種済証(写しや画像データを含む)
ワクチン接種記録書(写しや画像データを含む)
 

申請書類

※いずれの書類も鮮明に印刷してください

(1)申請書 ※本ページ下段より印刷してください。
(2)接種済証 または 接種記録書の写し
(3)返送先住所の記載された本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証、住所記載あれば旅券でも可)
(4)返信用封筒 ※宛名と84円切手(令和6年10月から110円切手)の貼付を必ずお願いいたします。


【場合により必要な書類】
(5)代理人による申請の場合
→委任状

※同一世帯員の場合でも必要です。本ページ下段より印刷してください。

ただし、法定代理人(18歳未満の方の親権者など)による申請の場合は委任状は不要です。

(1)申請書 ※本ページ下段より印刷してください。
(2)旅券(パスポート)の写し
(3)接種済証 または 接種記録書の写し
(4)返送先住所の記載された本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証、住所記載あれば旅券でも可)
(5)返信用封筒 ※宛名と84円切手(令和6年10月から110円切手)の貼付を必ずお願いいたします。


【場合により必要な書類】
(6)代理人による申請の場合
→委任状

※同一世帯員の場合でも必要です。本ページ下段より印刷してください。

ただし、法定代理人(18歳未満の方の親権者など)による申請の場合は委任状は不要です。
(7)旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合
→旧姓・別姓・別名(日本語表記)が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
(8)海外の旅券(パスポート)に記載の氏名と、接種券または接種記録書の氏名が異なる場合
→双方の氏名が記載されている本人確認書類の写し

(9)在日米軍従業員として接種を受けた場合

→CDCカードと、在日米軍従業員であることを証明する書類(駐留軍要員健康保険組合の健康保険証)

申請書類提出先

〒173-0014 板橋区大山東町32番15号
板橋区保健所予防対策課予防接種係 臨時接種証明書担当宛て

注:お急ぎの場合はお電話でご連絡いただいてから予防対策課窓口に直接お越しください。

注:令和6年度以降の新型コロナワクチン(定期接種)の証明書は予防対策課では発行できません。お近くの健康福祉センターにお問い合わせください。

注:接種証明書アプリ(デジタル庁)と接種証明書のコンビニ交付サービスは令和6年3月31日で終了しました。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課 予防接種係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2318 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。