認可保育施設の保育料について
令和5年10月より、保育料は第2子以降無償化となります。
0~2歳児クラスは、住民税非課税世帯のお子さんに加えて、令和5年10月から第2子以以降のお子さんも無償となりました。
また、延長保育料助成制度の取り扱いについては下記ページをご覧ください。
0歳・1歳・2歳児クラスの保育料(3号認定)
非課税世帯・第2子以降の保育料は無償(0円)です。ただし、延長保育利用料や実費など、保育料以外でご負担いただく場合があります。
詳細は、以下の添付ファイルをご覧ください。
3歳・4歳・5歳児クラスの保育料(2号認定)
3歳・4歳・5歳児クラスの保育料は無償(0円)です。ただし、延長保育利用料や実費は有償となります。
給食費のうち副食費については、保護者負担はありません。主食費については、板橋区民で板橋区内の認可保育施設をご利用の方はかかりませんが、区外の施設に通われている方および他自治体民で板橋区内施設をご利用の方は、他自治体の基準によります(認定こども園の保育園部分をご利用の方および地域型保育施設を特例でご利用の方は実費負担をいただきます)。
保育料の決定について
毎月の保育料は、在籍する歳児クラス・保育の必要量(標準時間認定・短時間認定)により、世帯の特別区民税の所得割額に基づき、年2回決定します。決定された保育料を、納入期限までにお支払いください。
決定内容については、「保育料決定通知書」を送付します。送付時期は3月下旬と8月下旬です。
- 令和5年4月から令和5年8月分までの保育料は、令和4年度の区民税の所得割額(令和3年の所得により算出)により算出します。
- 令和5年9月から令和6年8月分までの保育料は、令和5年度の区民税の所得割額(令和4年の所得により算出)により算出します。
特別区民税の所得割額とは?
所得割額に税額控除を足した金額です。税額控除とは、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割額控除のことをいいます。
よくいただくご質問への回答
- 認可保育園では、区立・私立ともに、計算方法は同じです。
- 保育短時間認定の保育料は、保育標準時間認定の保育料の98.3%です。
- 毎月1日現在、保育施設に在籍している場合は、登園日数・時間に関わらず、その月分の保育料を負担していただきます。保育料は、日割り計算をしないため、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。
- 食物アレルギーなどでお弁当をお持ちいただいた場合や、やむを得ず長期欠席になった場合でも同額の保育料がかかります。
- 延長保育を利用する場合は、通常の保育料のほかに、延長保育料を負担していただきます。
- 保育施設入所後、婚姻された場合は、婚姻月の翌月から保育料が変更となります。ひとり親となった場合は、ひとり親となった月と住民基本台帳に登録されている住所が配偶者と別になった月の遅い方の翌月から保育料が変更となります。必要書類をご提出ください。
保育料の納入方法
認可保育園の場合
- 保育料の支払期限は、毎月末です(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は金融機関の翌営業日)。
- 保育料は口座振替での納入をお願いしています。
- すでに上のお子様で口座振替を利用していても、新規に入所した下のお子様は、新たに手続きが必要です。
地域型保育施設・認定こども園の場合
- 保育料の支払期限・方法は、各施設により異なります。入所決定後、各施設へお問い合わせください。
ひとり親世帯などの負担軽減について
以下1、2、3の世帯のうち、区民税所得割額が77,101円未満の世帯の場合、保育料は保育料表内で定めている額の100分の40となります。
- ひとり親の世帯
- 身体障害者手帳、愛の手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方がいる世帯
- 要介護認定を受けている方がいる世帯
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。