支給認定の現況確認(継続通園)等の手続きについて

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ページ番号1044160  更新日 2026年5月19日

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手続きの目的

保育の必要性の要件確認

保育施設は、保護者の方が就労・疾病・障がいなどの理由によりご家庭で保育ができない場合にお子さんをお預かりする児童福祉施設です。子ども・子育て支援法施行規則第9条により、保護者の方は毎年、保育の必要性の事由を届け出ることが義務付けられています。

令和8年9月から令和9年3月までの保育料の算定

保育料が無償化されましたが、保育園は公費で運営されています。各世帯における公費の割合を算出するため、従来通り階層を決定する必要があります。ひとり親やご家族の障がいの有無など、該当する方は必要資料を併せてご提出ください。

ただし、「保育の必要性を確認できる資料(要件資料)」と重複している場合は提出不要です。

手続きの対象者

板橋区民の方

令和8年4月1日時点で板橋区内または区外の認可保育施設に在籍しているすべてのお子さん(令和8年4月1日入所者を含む)が対象です。

令和8年5月以降に入所されたお子さんにつきましては、対象外のため手続きは不要です。

板橋区民以外の方

お住まいの自治体にお問い合わせください。

手続き書類のお渡し方法・提出方法について

手続き書類のお渡し方法

・板橋区の認可保育施設に在籍している場合は、各保育施設より保護者の方へお渡しします。

・板橋区外の認可保育施設に在籍している場合は、板橋区役所保育サービス課より、ご自宅へ直接郵送します。

 

 

回答方法について

・以下のURLからご回答ください。

・令和8年6月1日(月曜日)までに、専用フォームへ回答および資料を提出してください。

※令和8年6月1日(月曜日)までに提出できない場合は、令和8年6月30日(火曜日)までに回答および提出をお願いします。

 

提出書類について

就労証明書

就労証明書は、勤務先の事業者による作成をお願いします(自営業者を除く)。

自営業の方は、自営業の証明書(開業届等)の提出も必要です。

就労以外の保育の必要性の認定対象の方へ

就労以外の要件に該当する方につきましては、下記及び配付する案内を参照に必要書類を提出してください。

保育の必要性の事由 必要書類
出産(就労中の方を除く) 母子手帳の写し(表紙と分娩予定日のページ)
疾病 診断書等(病名・病状と保育ができない状況を証明するもの)
障がい

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し

※更新中の方は更新後にご提出ください。

看護・介護

(1)介護・看護に関する申立書

(2)介護保険証又は手帳等の証明書類の写し

就学

(1)学生証の写しまたは在学証明書

(2)カリキュラムの写し

求職活動中 求職活動申告書
その他 板橋区役所保育サービス課にお問い合わせください。

 

よくある問い合わせ

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。