延長保育料助成制度について

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ページ番号1027692  更新日 2023年10月6日

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延長保育料助成制度のご案内

板橋区民で、板橋区内の区立保育園・私立保育園・小規模保育園に通園し、下記3つのいずれかに該当する場合、延長保育料の助成の対象となります。

  • 生活保護世帯(A階層)
  • 非課税世帯(B階層)
  • 未就学児のうち、第3子以降の児童

なお、4月から8月は前年度住民税、9月から3月については当該年度の住民税により決定しています。

手続き方法について

区立保育園の場合

保護者様のお手続きは必要ありません。

私立保育園の場合

助成対象者へは保育サービス課入園相談係から案内文(申請書同封)を送付しています。

助成方法については以下のAまたはBのどちらかを保護者様に選んでいただきます。

助成方法A

保護者様が延長保育料を園へ支払う必要がなく、区から直接園の指定口座に入金される方法です。

  1. 記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、在園している保育園へ提示し、証明を受けてください。
  2. 保育園で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課入園相談係へご提出ください。
  3. 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。

助成方法B

保護者様が延長保育料を保育園へお支払い後、区が保護者様の指定口座に返金する方法です。

  1. 記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、保育サービス課入園相談係へご提出ください。
  2. 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」「延長保育料助成請求書」「口座振替依頼書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。
  3. 延長保育を利用後、「延長保育料助成請求書」と「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、延長保育料の領収書(原本)を添付のうえ、保育サービス課入園相談係へご提出ください。なお、お支払いした延長保育料については、「延長保育料助成請求書」の提出があった月の翌月末までに、申請時に指定した口座へ振込予定となっています。

ご請求の都度、「延長保育料助成請求書」と「口座振替依頼書」の提出が必要となるため、数か月分をまとめてご請求いただいて構いません。

小規模保育園の場合

助成対象者へは保育サービス課入園相談係から案内文(申請書同封)を送付しています。

手続き後は、保護者様が延長保育料を園へ支払う必要がなく、区から直接園の指定口座に入金されます。

  1. 記入例を参考に「板橋区延長保育料助成申請書」に必要事項をご記入のうえ、在園している保育園へ提示し、証明を受けてください。
  2. 保育園で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課入園相談係へご提出ください。
  3. 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。

なお、延長保育を利用する予定のない場合、手続きの必要はありません。

手続きに関する留意事項

超過時間利用分・夕食代等については助成の対象にはなりません。また、延長保育を利用する予定がない場合、手続きの必要はありません。

認定期間につきまして、年度を遡って申請することはできません。

なお、自動更新とはなりません。1年に一度、お手続きが必要となります。9月1日時点で助成対象の世帯へは、9月下旬ごろに区から「板橋区延長保育料助成申請書」をお送りしますので、お手続きください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。