延長保育料助成制度について
延長保育料助成制度のご案内
板橋区民で、以下に該当する方は、延長保育料の助成の対象になります。
対象施設(板橋区内のみ)
- 区立保育園
- 私立保育園
- 地域型保育施設(小規模保育園、事業所内保育園(従業員枠を除く)、家庭福祉員、ベビールーム)
- 認定こども園(1号認定を除く)
助成対象者(いずれかに該当の場合)
- 生活保護法による被保護世帯等の児童
- 延長保育のあった月の属する年度(延長保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては前年度)分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯の児童
- 生計を一にする世帯に、小学校就学前の児童が3人以上いる場合の、当該小学校就学前の児童(そのうち最年長者および2番目の年長者であるものを除く)
- 児童福祉法第6条の4第1号に規定する里親に委託されている児童
4月から8月は前年度の住民税、9月から3月については当該年度の住民税により決定しています。
手続き方法について
区立保育園の場合
保護者様のお手続きは必要ありません。
私立保育園・地域型保育施設の場合
延長保育料は、区から保育施設へお支払いします。保護者様が延長保育料をお支払いする必要はございません。
- 「板橋区延長保育料助成申請書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、在園している保育園等へ提示し、証明を受けてください。
- 保育園等で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。
- 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。
※上記の助成方法を希望しない場合は、民間保育第二係へご相談ください。
手続きに関する留意事項
超過時間利用分・夕食代等については助成の対象にはなりません。また、延長保育を利用する予定がない場合、手続きの必要はありません。
認定期間につきまして、年度を遡って申請することはできません。
延長保育料助成認定は、自動更新ではありません。1年に一度、お手続きが必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
