延長保育料助成制度について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1027692  更新日 2024年8月26日

印刷大きな文字で印刷

延長保育料助成制度のご案内

板橋区民で、以下に該当する方は、延長保育料の助成の対象になります。

対象施設(板橋区内のみ)

  • 区立保育園
  • 私立保育園
  • 地域型保育施設(小規模保育園、事業所内保育園(従業員枠を除く)、家庭福祉員、ベビールーム)
  • 認定こども園(1号認定を除く)

助成対象者(いずれかに該当の場合)

  • 生活保護世帯(A階層)
  • 非課税世帯(B階層)
  • 未就学児のうち、第3子以降の児童
  • 里親に委託されている児童

なお、4月から8月は前年度の住民税、9月から3月については当該年度の住民税により決定しています。

手続き方法について

区立保育園の場合

保護者様のお手続きは必要ありません。

私立保育園・地域型保育施設の場合

延長保育料は、区から保育施設へお支払いします。保護者様が延長保育料をお支払いする必要はございません。

  1. 「板橋区延長保育料助成申請書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、在園している保育園等へ提示し、証明を受けてください。
  2. 保育園等で証明を受けた「板橋区延長保育料助成申請書」を保育サービス課民間保育第二係へご提出ください。
  3. 区で審査後、認定された場合は、保護者様へ「板橋区延長保育料助成認定通知書」を送付します。通知書には認定期間が記載されているのでご確認ください。

 ※上記の助成方法を希望しない場合は、民間保育第二係へご相談ください。

手続きに関する留意事項

超過時間利用分・夕食代等については助成の対象にはなりません。また、延長保育を利用する予定がない場合、手続きの必要はありません。

認定期間につきまして、年度を遡って申請することはできません。

延長保育料助成認定は、自動更新ではありません。1年に一度、お手続きが必要となります。

8月下旬ごろに区から「保育料決定通知書」と一緒に延長保育料助成制度についてのご案内をお送りしますので、お手続きください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。