保育料の減額制度について
保育料の減額制度のご案内
認可保育施設の保育料は、「保育料の減額制度」に基づいており、各条件に該当する場合、申請により保育料の減額ができます。
保育料再計算の結果、減額適用となった世帯へは「保育費用徴収金減額通知書」を送付します。減額不適用となった世帯へは「保育費用徴収金減額不適用通知書」を送付します。
減額申請の際の留意事項
- 減額の申請をするときは、「保育費用徴収金減額申請書」と該当する添付書類(下表参照)を、保育サービス課入園相談係へご提出ください。保育料減額基準表(下表)の各条件の1つに該当する必要があります。なお、2つ以上の条件に該当する場合は、最も減額される階層幅が大きい条件1つを適用します。
- 保育料の減額が認められた場合、申請日(受理日)の翌月から適用(内容によっては9月から適用)となります。遡及して減額にはなりませんので、ご了承ください。
- 条件に該当しても、特別区民税の所得割額を再計算した結果、当初に決定している階層と変更のない場合は減額にならないことがあります。
保育料減額基準表
番号 | 条件 | 添付書類(コピー可) |
---|---|---|
1 | 生活保護または中国残留邦人支援給付世帯になったとき | 証明書 |
2 | 世帯の収入額が生活保護法の基準に満たないとき | 収入額など世帯の生活状況が分かる資料 |
3 | 地方税法第295条又は第323条の規定により、今年度分の住民税が免除となったとき | 住民税の減免可否決定通知書 |
4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例により、今年度分の住民税の徴収が猶予され、又は納付が延期されたとき | 住民税の徴収猶予の決定通知書 |
5 | 今年度分の住民税が均等割以下に減額されたとき、又は減額されたとき |
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6 |
災害又は盗難などによる損失が生じたとき (認定及び範囲は所得税法の例による) |
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7 |
高額医療費がかかったとき (認定及び範囲は所得税法の例による) |
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8 |
その年(1月から8月分の保育料の減額申請に関してはその年の前年)に稼働能力のない世帯員が増加したとき(入所となる児童でも申請可)(子どもが生まれたとき、離婚して年度途中から子どもを扶養に入れることになったとき等) |
なし ※出産の場合は、出産後にご提出ください。出産前の場合は受付ができません。 |
9 |
その世帯の稼働者が失業したとき (3か月限度、再申請不可) |
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10 |
世帯の前3か月の平均収入月額が前年(1月から8月分の保育料の減額申請に関してはその年の前々年)の平均収入月額より1割以上低額になったとき(賞与・育児休業の取得による収入の減少を除く) |
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11 |
同一世帯に次のいずれかに該当する方がいるとき 【障がい者】
【特殊疾病患者】 特定医療費(指定難病)受給者証又は医療券所持者 【要介護3以上の者】 |
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12 | 1から11までの条件によりがたいもので、天災のり災者など特に必要と認められるとき | り災証明など |
※4月から8月までは、条件番号3・5の「今年度分」を「前年度分」と読み替えるものとします。
※この基準表の内容は今後変更となる場合があります。
よくお問い合わせいただく減額事例
(条件番号8)赤ちゃんが生まれました
令和5年中(令和5年1月1日から12月31日まで)に生まれた場合
令和5年9月以降、申請日の翌月から令和6年8月まで適用します。
令和6年中(令和6年1月1日から12月31日まで)に生まれた場合
令和6年9月以降、申請日の翌月から令和7年8月まで適用します。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。