転入予定のない方の認可保育施設の受け入れ制限について

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ページ番号1065343  更新日 2026年8月6日

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転入予定のない方の受け入れ制限について

令和8年9月から板橋区に転入予定のない方の受け入れ制限について変更があります。

令和8年9月~令和9年3月 板橋区に転入予定のない方の申込み制限表

  クラス 9月 10月 11月 12月 1月 2月

3月

区立保育園 0~2歳児クラス ×
3歳児クラス ×
4・5歳児クラス
私立保育園・認定こども園 0~2歳児クラス ×
3歳クラス
4・5歳児クラス
小規模・事業所内保育施設 0~2歳児クラス ×

〇・・・申込み可
×・・・申込み不可
△・・・保護者のいずれかが板橋区に在勤の場合のみ申込み可

 

令和9年度(令和9年4月~) 板橋区に転入予定のない方の申込み制限表

  クラス 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月

2月 3月
区立保育園 0~2歳児 ×
3歳児 ×
4・5歳児
私立保育園・
認定こども園
0~2歳児 ×
3歳児 ×
4・5歳児
小規模・
事業所内保育園
0~2歳児 ×

〇・・・申込み可
×・・・申込み不可
△・・・保護者のいずれかが板橋区に在勤の場合のみ申込み可

0~2歳児クラスの申請について

・令和8年度中は、きょうだいが既に利用している板橋区内の保育施設にのみ申込み可能です。

・令和8年8月入所までに申請された方については、令和8年度中の選考は継続して行います。ただし、申請中の希望施設に新たな施設を追加することはできません。(希望施設の削除は可能です。)

・令和9年度以降は申込み不可となりますのでご注意ください。

注意事項

※1 入所希望月の1日までに板橋区に転入する場合には申込みを制限せず、転入予定のない練馬区民も申込みを制限しません。

※2 入所選考においては、板橋区民を優先します。転入予定のない方は練馬区民を含め指数において減算となり、加算項目があっても適用しません。

※3 要支援児としての保育が必要と判定された場合、選考対象外となります。(練馬区民を含む)

※4 在勤には、入所月翌月1日に育児休業から復帰予定の方も含みます。就労内定・就学・介護等は含みません。

※5 家庭福祉員、ベビールームへの申込みはできません。(練馬区民を含む)

※6 「育児休業に関する項目」の「育児休業を取得しており、希望する施設に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」での申込みは受付しません。(練馬区民を含む)

※7 現在、板橋区民として板橋区内の保育施設を利用している方は、区外へ転出した場合でも、引き続き現在の保育施設を利用することができます。なお、継続利用にあたっては、転出先自治体で所定の手続き(申請)が必要です。

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

板橋区子ども家庭部保育サービス課入園相談係 電話:03-3579-2452

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2492 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。