家庭状況の変更に関する手続きについて

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ページ番号1037128  更新日 2023年10月6日

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入所後における家庭状況の変更について

必要な手続きをご案内します

認可保育施設は保護者の就労などの事由で、保育が必要なお子さんをお預かりする施設であり、入所後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。

保育施設入所後、家庭状況に変更があった場合は、保育施設へ速やかにご報告いただき、保育施設で必要な手続きを確認してください。

また、保育サービス課入園相談係へは、「家庭状況変更届」と必要な添付書類を直接または郵送でご提出ください。

届出が必要な事例・書類一覧

保育サービス課入園相談係へ届出が必要なもの

届出が必要な事例 必須書類 必要な添付書類
区内転居 家庭状況変更届 なし
連絡先の変更 家庭状況変更届 なし
就職・転職 家庭状況変更届 就労証明書

就労日数の変更

就労時間の変更

就労場所の変更

家庭状況変更届 就労証明書

求職活動中

(上限は3か月)

家庭状況変更届 求職活動申告書
育児休業取得 家庭状況変更届 育児休業取得証明書
出産による退職 家庭状況変更届

母子手帳の写し

(表紙と予定日がわかるページ)

傷病 家庭状況変更届 診断書
婚姻 家庭状況変更届

・婚姻相手の保育の必要性を証明する書類

・戸籍謄本又は婚姻届受理証明書の写し

離婚 家庭状況変更届 戸籍謄本又は離婚受理証明書の写し

添付書類一覧

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。