窓口での転出届 (板橋区外へ転出する方)
(注)画像をクリックすると、「書かない窓口(手続ナビ)」の外部サイト(事前申請システム)へ移動します。
来庁される方へ
転出の届出は本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。
注:管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも受付可能です。
本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のページ「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。
毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。
注:夜間開庁及び休日開庁では他自治体への照会が必要な一部手続きについては、受付することができません。ご了承ください。
窓口での転出届
手続き
- 板橋区外へ引越しする時は、転出届をしてください。届出時、転出証明書を発行します。
- 転出届は郵送や引越しワンストップサービス(オンライン)でも受付しています。詳細につきましては、ページ下の関連リンクよりご確認ください。
届出期間
新住所に住み始める日の14日前から
届出できる方
- 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
- 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
- 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
- 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のリンクをご確認ください。
必要なもの
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
- 国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書(お持ちの方)注:引越し日を経過していた場合は回収いたします。
- 介護被保険者証(お持ちの方)注:引越し日を経過していた場合は回収いたします。
備考
- 転出証明書は、マイナンバーカードや住民基本台帳カードでお手続きした方につきましては、発行いたしません。
- 印鑑登録の手続きは転出(予定)日をもって登録が抹消されますので、印鑑登録廃止申請は不要です。「印鑑登録証・いたばし区民カード」についてはハサミを入れて処分してください。
- 資格情報通知書は転入手続き後ご自身で処分してください。
- 転出届をすると、マイナンバーカードを利用したコンビニでの証明書取得ができなくなります。
- 転出予定日前日までに住民票の写しなどの証明書が必要になった場合は、マイナンバーカードと転出証明書(発行された場合のみ)をお持ちのうえ窓口で証明書をご申請ください。印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証(いたばし区民カード)も必ず、ご持参ください。
- 虚偽の届出は、「公正証書原本不実記載罪」で告発される場合があります。
- マイナンバーカードの特急発行については、以下のページ「マイナンバーカードの特急発行について」をご覧ください。
- 国外転出については、以下のページ「転出届 (板橋区から国外へ転出する方)」をご覧ください。
- 転出に伴い、健康保険、児童手当、年金などのお手続きが必要な場合がございますので、下の「転出に伴う手続き」からご確認ください。
お問い合わせ
戸籍住民課 住民異動係
転出届について 電話:03-3579-2205
転出に伴う手続き
- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険
- 後期高齢者医療制度
- 心身障害者医療費助成制度(マル障)
- 医療証・子どもの手当
- 認可保育施設のご案内
- 小中学校入学・転校手続き
- 板橋区のナンバープレートがついたバイク(125cc以下)をお持ちの方
- 郵送による証明書の請求
- 住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税の証明書の郵送申請
- 「広報いたばし」の点字版・録音版の申請をされている方
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。