海外在住の方が戸籍謄本等を取得する方法について
戸籍謄本等の取得方法
海外在住の方が戸籍謄本等を取得する必要がある場合、以下2つの方法をご検討ください。
方法(A):日本在住の直系の親族・配偶者・同一戸籍の方が戸籍謄本等を請求する
方法(B):日本在住の親族((A)以外)又は知人が代理人として戸籍謄本等を請求する
(A)や(B)による請求が困難な場合は下記問い合わせ先までご相談ください。
(A)日本在住の直系の親族・配偶者・同一戸籍の方が戸籍謄本等を請求する
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方は、戸籍謄本等を請求することが可能です。その際、ご本人からの委任状は不要です。
なお、上記以外の親族の方が戸籍謄本等を請求する場合は、方法(B)をご確認ください。
請求方法
(A)の方の請求方法は以下の4つです。
1.お近くの自治体の窓口で請求する(戸籍の広域交付):板橋区に請求される場合は下記リンクをご確認ください。
戸籍の広域交付制度を利用して、お住まいの自治体やお近くの自治体にて板橋区本籍の戸籍謄本等をご取得いただけます。ただし、本人確認書類として、顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。また、請求方法等については各自治体で異なりますので、必ず請求を行う自治体へ事前にご確認ください。(予約が必要な場合等があります。)
なお、戸籍の附票については本籍地のみでの請求となりますのでご注意ください。
2.本籍地へオンライン申請で請求する:本籍地が板橋区の場合は下記リンクをご確認ください。
申請できる証明書は原則申請者本人に請求権限のある証明書のみです。
なお、自治体によりオンライン申請の実施状況等が異なりますので、詳細は請求する自治体のホームページをご確認ください。
3.本籍地の窓口で請求する:本籍地が板橋区の場合は下記リンクをご確認ください。
4.本籍地へ郵送で請求する:本籍地が板橋区の場合は下記リンクをご確認ください。
(B)日本在住の親族((A)以外)又は知人が代理人として戸籍謄本等を請求する
代理人として請求するため、ご本人からの委任状(消せるペン使用不可)が必要です。なお、委任状の写しでの手続きはできませんのでご注意ください。
委任状は委任者本人が自署した原本を代理人の方に事前にお送りください。
請求方法
(B)の方の請求方法は以下の2つです。
1.本籍地の窓口で請求する:本籍地が板橋区の場合は下記リンクをご確認ください。
2.本籍地へ郵送で請求する:本籍地が板橋区の場合は下記リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 証明係(窓口担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2210 ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2223 ファクス:03-3579-2215
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