【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の請求が便利になります~戸籍謄本等の広域交付~

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ページ番号1051008  更新日 2024年3月29日

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戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。

【システム障害復旧のお知らせ ※一部不具合継続中】
3月1日以降、国のシステム障害が発生しておりましたが、復旧いたしました。
なお、依然として証明発行に関わるシステムの一部に不具合が発生しており、不安定な状況にあります。
そのため、引き続き板橋区以外の市区町村に本籍のある戸籍謄本等の交付については、後日交付を原則とさせていただきます。お急ぎの場合は本籍地の市区町村にご請求ください。
【重要】暫定運用(令和6年3月1日以降、当面の間)
国からの通知により、請求された戸籍謄本等の内容について、本籍地へ都度確認することが必要とされました。
これにより、出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を請求される場合などは、発行までに一層の時間がかかることが想定されます(2時間以上)。
また、状況によっては即日交付ができない場合もあります。あらかじめご了承ください。
 【ご注意ください】
火曜日の夜間開庁時間帯(午後5時から午後7時)及び日曜日の休日開庁日は、戸籍の広域交付請求の受付及び交付は行っておりません。

戸籍謄本等の広域交付とは

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

広域交付イメージ図

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

請求できる方の図

戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。

広域交付対象証明書及び交付手数料

請求できる証明書 1通の手数料
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)  450円
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード 等

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

受付場所と受付時間について

戸籍住民課証明係(区役所1階戸籍住民課受付)

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、システムメンテナンス日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※日曜開庁・火曜夜間開庁では受付していません。

各区民事務所

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、システムメンテナンス日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

所要時間について

出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります(目安:90~120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。
なお、暫定運用期間中はさらに時間がかかります。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
後日交付をご希望の場合は、受付時にその旨をお申し出ください。

区民事務所での取扱いについて

区民事務所ではコンピュータ化後の戸籍(除籍)全部事項証明書以外は、原則当日中に交付することができません。証明書の交付は、請求日と別日(概ね5営業日後)になりますのでご注意ください。

制度の詳細

制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 証明係(窓口担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2210 ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。