カスタマー・ハラスメントについて

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ページ番号1066453  更新日 2026年10月9日

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カスタマー・ハラスメントとは

カスタマー・ハラスメントとは、職員に対して行われる著しい迷惑行為を指します。

具体例(例示であり、これらの行為に限るものではありません)

  • 暴力行為
  • 暴言、侮辱、誹謗中傷、威嚇、脅迫行為、人格を否定する発言、差別的言動
  • 土下座の強要、不相当な謝罪の要求
  • 執拗なクレーム、長時間の拘束
  • 納税課の業務(納税に関する問い合わせや相談)と無関係または明らかに不合理な要望
  • 職員へのハラスメント、ストーカー的な内容
  • 区や職員の信用を棄損させる内容や個人情報のSNS投稿、拡散

カスタマー・ハラスメントへの対応

カスタマー・ハラスメントが確認された場合は、ただちに対応を中止し、警察署への通報・弁護士を通じた法的対応を行なうことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 整理第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2135 ファクス:03-3579-4157
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