道路交通法改正(令和6年11月1日施行)

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ページ番号1054847  更新日 2025年4月14日

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道路交通法改正(令和6年11月1日施行)

自転車の罰則が強化されました!!

1 運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

注:停止中の操作は対象外

罰則
  • 携帯電話等使用等(保持)
6か月以上の懲役又は、10万円以下の罰金
  • 携帯電話等使用等(交通の危険)
1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金

 

 

2
リーフレット(携帯)

2 酒気帯び運転および幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

罰則
  • 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 車両提供罪
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類提供罪・同乗罪
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

リーフレット
リーフレット(酒気帯び)

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2520 ファクス:03-3579-2547
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