道路交通法改正(令和6年11月1日施行)
道路交通法改正(令和6年11月1日施行)
自転車の罰則が強化されました!!
1 運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
注:停止中の操作は対象外
|
6か月以上の懲役又は、10万円以下の罰金 |
---|---|
|
1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金 |

2 酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
|
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
---|---|
|
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
土木部 土木計画・交通安全課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2520 ファクス:03-3579-2547
土木部 土木計画・交通安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。