国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1021412  更新日 2022年9月1日

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質問職場の健康保険に加入し、国民健康保険をやめる手続きをしました。職場の健康保険を支払っている月にも国民健康保険料の請求があるのは何故ですか。

回答

国民健康保険料は4月から翌年3月までの1年間の保険料を、6月から翌年3月までの10回払いでお支払いいただくため、国民健康保険に加入している月とお支払い月が異なっています。(1回あたりのお支払い額は1.2か月相当分の保険料となります。)

[9月から職場の保険に加入された場合]

  • 国民健康保険の加入期間は4月から8月までの 5か月間
  • 6月から8月までの保険料は 1.2か月×3回分=3.6か月相当分

 このため、残額として9月に1.2か月相当分、10月に0.2か月相当分をお支払いいただく必要があります。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
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