国民健康保険 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1021426  更新日 2022年8月19日

印刷大きな文字で印刷

質問高齢受給者証の負担割合が2割から3割に変更になったのはなぜですか。

回答

 高齢受給者証の一部負担金の割合(医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合)は、前年中の所得金額や住民税の課税標準額等をもとに決定しております。割合が変更となった理由として以下の理由等が考えられます。

  • 板橋区に転入されたばかりで所得金額等が判明していない場合、当初の負担割合を「2割」でご案内しております。その後、所得金額等が判明し一定の金額以上の場合、負担割合が「3割」の高齢受給者証を改めてお送りしています。
  • 毎年8月1日を基準に、前年中の課税標準額等により世帯単位で負担割合を判定しています。判定対象者(注)のうち、一人でも住民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合は、世帯の負担割合は原則「3割」になります。世帯のご家族どなたかの課税標準額が前年度より上がったために負担割合が変更になった可能性があります。
  • 世帯の中で新たに70歳になる方がいる場合、高齢受給者の判定対象に加わることになるため、その方の住民税の課税標準額が145万円以上であれば、世帯の負担割合は原則「3割」になります。
  • 判定対象者(注)が所得の修正申告を行い、住民税の課税標準額が145万円以上になった場合は、世帯の負担割合は原則「3割」になります。
  • 転入や転居、世帯合併などにより世帯構成に変更があり、判定対象者(注)のうち一人でも住民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合は、世帯の負担割合は原則「3割」になります。

(注)判定対象者とは、同じ世帯の中で国民健康保険に加入している高齢受給者(70歳から74歳までの方)のことをいいます。

 負担割合の判定方法や、高齢受給者証について、詳しくは「国民健康保険の高齢受給者証」のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。