国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1021891  更新日 2022年10月3日

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質問以前住んでいた自治体で、会社都合による退職として軽減措置を受けていましたが、板橋区でも引き続き適用されますか。

回答

 会社都合等やむを得ない理由により離職された方(非自発的失業者)に対する保険料の軽減については、軽減の対象期間内(離職日の翌日から翌年度末)であれば適用されますが、改めて板橋区でのお手続きが必要となります。

<手続きに必要な書類>

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(原本)
    注:離職日と離職理由が記載されているものに限ります。
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

(別世帯の方が代理で届出される場合)

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類

 窓口でのお手続きは、区役所国保年金課(南館2階22番窓口)か、各区民事務所でお願いします。区役所は、平日(午前8時30分から午後5時)のほか、毎週火曜日(祝日を除く)は午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時から午後5時まで開庁しています。(区民事務所は平日午前8時30分から午後5時の受付のみとなります)

 また、一部、郵送での届出も承っております。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。