国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1021423  更新日 2020年4月1日

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質問会社都合で退職した場合、保険料の減免措置はありますか。

回答

倒産・解雇・雇い止めといった会社の都合等のやむを得ない理由により離職をされた方で、離職日時点で65歳未満の方の場合、保険料計算の根拠となる給与所得を100分の30とみなして計算する措置があります。
手続きは自動では行われませんので、該当される方は必ず届出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
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