住民主体の訪問型サービスについて

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ページ番号1049912  更新日 2024年12月18日

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住民主体の訪問型サービスについて

住民主体の訪問型サービスとは

 地域住民が主体となり、地域の実情に応じて、介護予防を目的とした生活援助などを、利用者のご自宅を訪問して提供するものです。
 サービスの内容は、掃除、ごみ出し、洗濯、買い物などの日常の困りごとで、専門性や緊急性を要しないものです。
 なお、利用者の身体を直接支えるなどの介護は含みません。

サービス内容

掃除、洗濯、ごみ出しなどの生活援助(身体介護は含みません。)

注:サービス提供団体によって、サービス内容やサービス圏域が異なります。

サービスの対象者

おとしより相談センターのケアマネジメントにより、以下に該当する方が対象者となります。

1 要支援1・2の認定を受けた方

2 元気力(生活機能)チェックシートにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)

3 継続利用要介護者(要介護1から5)注1

注1:住民主体のサービスを利用していた方が、要介護1から5となったとき、本人が希望し、区が必要と判断すれば、サービスを引き続き利用できる場合があります。

利用者負担額

サービス提供団体によって異なります。利用者から、直接団体にお支払いしていただきます。
金額や支払い方法については、各団体にご確認ください。

利用方法

お住まいの地域を担当するおとしより相談センターにご相談ください。

住民主体の訪問型サービス事業補助金について

実施団体の主な要件

(1)区内において、訪問型サービスを実施すること。
(2)区内在住の18歳以上の者で構成された5人以上のボランティア団体又はNPO法人であること。ただし、ボランティア団体の構成員に区外在住者が含まれている場合でも、構成員の5割以上が区内在住者であれば対象団体とする。
(3)利用調整を行う責任者(以下「コーディネーター」という。)を1名置くこと。
(4)訪問型サービスを提供する者(以下「訪問ボランティア」という。)が5名以上在籍すること。
(5)おとしより相談センターと連携を図ること。

 詳しくは、手引きをご確認ください。

補助金の内容

この補助金制度の対象となる経費は、当該年度に実施したサービスに要した費用の一部で、区の予算の範囲内で補助します。

(1)運営経費
 ア 基礎経費 コーディネーターに係る人件費
 イ その他の運営費 訪問型サービスの運営に要する経費(消耗品費、印刷製本費、通信費、保険料など)

(2)立ち上げ支援費
 事業立ち上げの初年度において、立ち上げ準備を行う期間(2か月)に要する経費(人件費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費)

補助金手続きの流れ

(1)事前相談
 窓口:サービスを実施する地域を担当する、おとしより相談センターへご相談ください。

(2)立ち上げ相談・申請
 窓口:おとしより保健福祉センター介護予防係
 ご相談の上、必要書類を窓口に提出

(3)補助金交付の可否について、郵送で通知

(4)事業報告及び実績報告
 毎月:事業報告書の提出
 対象期間(上期または年度末)の事業完了後5日以内に、実績報告書に必要書類を添えて提出

(5)補助金額確定通知
 報告書を審査し、適当と認める場合に補助金を確定し、補助金額確定通知書を郵送し通知します。
 団体の請求を受けて、補助金を交付します。

問い合わせ・手続き 担当

健康生きがい部 おとしより保健福祉センター 介護予防係
板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1117
Eメール:ki-yobo@city.itabashi.tokyo.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 おとしより保健福祉センター
〒174-0063 東京都板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1111(代表電話) ファクス:03-5392-2060
健康生きがい部 おとしより保健福祉センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。