住民主体の訪問型サービスについて

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ページ番号1049912  更新日 2026年7月23日

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住民主体の訪問型サービスについて

住民主体の訪問型サービスとは

 地域住民が主体となり、地域の実情に応じて、介護予防を目的とした生活援助などを、利用者のご自宅を訪問して提供するものです。
 サービス内容は掃除、ごみ出し、洗濯、買い物などの日常の困りごとで、専門性や緊急性を要しないものです。
 なお、利用者の身体を直接支えるなどの介護は含みません。

利用希望の方は、お住まいの地域を担当するおとしより相談センター(地域包括支援センター)へご相談ください。

サービス内容

掃除、洗濯、ごみ出しなどの生活援助(身体介護は含みません。)

注:サービス実施団体によって、サービス内容や実施する地域が異なります。

サービスの対象者

おとしより相談センターのケアマネジメントにより、以下に該当する方が対象者となります。

(1) 要支援1・2の認定を受けた方

(2) 元気力(生活機能)チェックシートにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)

(3) 継続利用要介護者(要介護1から5) 注

注:住民主体の訪問型サービスを利用していた方が、要介護1から5となったとき、本人が希望し、区が必要と判断すれば、サービスを引き続き利用できる場合があります。

利用者負担額

利用者負担額は、利用者が直接団体へお支払いする形になります。
金額や支払い方法は、サービス実施団体によって異なりますので、団体にご確認ください。

住民主体の訪問型サービス事業補助金について

住民主体の訪問型サービス団体の立ち上げを希望する方へ

補助金制度の詳細は以下をご参照ください。まだ住民主体の訪問型サービスを実施していないおとしより相談センターの圏域での開設を推進しています。詳しくは直接担当係までお問い合わせください。

実施団体の主な要件

(1)区内において、訪問型サービスを実施すること。
(2)区内在住の18歳以上の者で構成された5人以上のボランティア団体又はNPO法人であること。ただし、ボランティア団体の構成員に区外在住者が含まれている場合でも、構成員の5割以上が区内在住者であれば対象団体とする。
(3)利用調整を行う責任者(「コーディネーター」を指します。)を1名置くこと。
(4)訪問型サービスを提供する者(「訪問ボランティア」を指します。)が5名以上在籍すること。
(5)おとしより相談センターと連携を図ること。

 詳しくは、下記添付ファイル「住民主体の訪問型サービス事業補助金申請の手引き」をご参照ください。

補助金申請について

住民主体の訪問型サービスを実施するには、毎年度区に対し、所定の手続きをする必要があります。
新規に申請する場合、締切日は以下のとおりです。不明点などありましたら、直接担当係までお問い合わせください。

  • 立ち上げ支援費と運営経費を申請する場合 → 令和8年11月30日(月曜日)まで
  • 運営経費のみを申請する場合 → 令和9年1月29日(金曜日)まで

申請後、提出いただいた書類を審査し、補助金交付決定に関する通知を送付します。

住民主体の訪問型サービスの詳細及び補助金制度については、下記添付ファイル「住民主体の訪問型サービス事業補助金申請の手引き」をご参照ください。

補助金申請の流れ

(1)事前相談
 窓口:各地域のおとしより相談センターへご相談ください。

(2)立ち上げ相談・申請
 窓口:生涯活躍推進課 フレイル・介護予防係にご相談の上、必要書類をご提出ください。

(3)補助金交付の可否について、郵送で通知します。

お問い合わせ・手続き 担当

健康生きがい部 生涯活躍推進課 フレイル・介護予防係
板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2293
Eメール:ki-yobo@city.itabashi.tokyo.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生涯活躍推進課 フレイル・介護予防係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2293 ファクス:03-3579-4153
健康生きがい部 生涯活躍推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。