住民主体の通所型サービスについて
住民主体の通所型サービスについて
住民主体の通所型サービスとは
地域住民が主体となり、地域で自主的に介護予防に資する活動を行う通所型の介護予防サービス事業です。団体によって、体操、会食、講座など、様々な活動をしています。
要支援1・2の方や元気力チェックシートで生活機能の低下がみられた事業対象者の方が利用できます。一般参加者も参加可能としています。
利用希望の方は、ご自分の住所を担当するおとしより相談センターにご相談ください。
サービスの対象者
おとしより相談センターのケアマネジメントにより、以下に該当する方が対象者となります。
1 要支援1・2の認定を受けた方
2 元気力(生活機能)チェックシートにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)
3 継続利用要介護者(要介護1から5)注1
注1:住民主体のサービスを利用していた方が、要介護1から5となったとき、本人が希望し、区が必要と判断すれば、サービスを引き続き利用できる場合があります。
住民主体の通所型サービス補助金について
住民主体の通所型サービス団体の立ち上げを希望する方へ
補助金制度の詳細は、以下をご参照ください。まだ住民主体の通所型サービス団体の立ち上がっていない、おとしより相談センターの圏域のうち仲宿、仲町、常盤台、清水、志村坂上、舟渡、下赤塚、三園の開設を推進しています。
実施の要件
事業実施場所が板橋区内で、地域で介護予防に資するプログラムを含む活動を自主的に行っていること。
一か月に概ね2回以上、1回あたり、概ね2時間以上、原則全員が参加できる集団プログラムを実施することなど。
詳しくは、下記添付ファイルの「住民主体の通所型サービス補助金申請の手引き」をご参照ください。
対象外団体
- 暴力団、又は、暴力団関係者が関わる団体
- 住民主体の通所型サービスの実施において、宗教活動や政治活動を行う団体
- 法人住民税を滞納している団体
- 法人でない場合、代表者が個人住民税及び軽自動車税を滞納している団体
- 営利目的の団体
- 公序良俗に反する団体
- 虚偽の報告、申請を行った場合
補助金手続きの流れ
(1)事前相談
窓口:各地域のおとしより相談センターにご相談ください。
(2)立ち上げ相談・申請
窓口:おとしより保健福祉センター介護予防係に相談の上、必要書類をご提出ください。
(3)補助金交付の可否について、郵送で通知します。
(4)事業報告及び実績報告
毎月事業報告書を提出してください。
対象期間(上期または年度末)の事業完了後5日以内に、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
(5)補助金額確定通知
報告書を審査し、適当と認める場合に補助金を確定し、通知します。
団体の請求を受けて、補助金を交付します。
実施団体の登録について
住民主体の通所型サービスを実施するには、毎年度区に対し、所定の手続きをする必要があります。
新規に登録する場合、締め切りは、令和6年9月30日(月曜日)です。直接担当係までお問い合わせください。
申請後、提出いただいた書類を審査し、実施団体登録決定に関する通知をいたします。
注:令和6年度の新規団体の受付は終了しましたが、令和7年度に向けてのご相談は受け付けています。各地域のおとしより相談センターへご相談ください。
住民主体の通所型サービスの詳細、及び補助金制度については、下記添付ファイルの「住民主体の通所型サービス補助金申請の手引き」をご参照ください。
問い合わせ・手続き 担当
健康生きがい部 おとしより保健福祉センター 介護予防係
板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1117
Eメール:ki-yobo@city.itabashi.tokyo.jp
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 おとしより保健福祉センター
〒174-0063 東京都板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1111(代表電話) ファクス:03-5392-2060
健康生きがい部 おとしより保健福祉センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。