住民主体の通所型サービスについて

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ページ番号1003627  更新日 2024年4月1日

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住民主体の通所型サービスとは

事業概要

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業において、地域住民の方々が主体となり、自主的・自発的に地域の介護予防に資する活動を展開する、通所型の介護予防事業のことをいいます。

事業参加の対象者

住民主体の通所型サービスには、世代を問わず、どなたでも参加できます。活動内容は、実施団体により様々です。例えば、会食、体操、音楽療法、介護予防の講座などのプログラムがあります。内容により、費用の掛かる場合があります。

参加希望の方は、ご自分の住所を担当するおとしより相談センターにご相談ください。

住民主体の通所型サービス補助金

住民主体の通所型サービス団体の立ち上げを希望する方へ

補助金制度の詳細は、以下をご参照ください。まだ住民主体の通所型サービス団体の立ち上がっていない、おとしより相談センターの圏域のうち仲宿、常盤台、清水、志村坂上、三園、下赤塚の開設を推進しています。

補助金の対象となる参加者

以下の対象者のうち、おとしより相談センターのケアマネジメントにより、住民主体の通所型サービス利用の必要性を認められた区民の方の参加により、団体は補助金を申請できます。

1. 要支援認定者

2. 元気力(生活機能)チェックシートの結果、元気力の低下が認められた方

3. 継続利用要介護者(要支援1,2であった方が要介護認定を受けた後も、サービス利用を継続している方)

住民主体の通所型サービス実施団体

実施の要件

事業実施場所が板橋区内で、地域で介護予防に資するプログラムを含む活動を自主的に行っていること。
一か月に概ね2回以上、1回あたり、概ね2時間以上、原則全員が参加できる集団プログラムを実施すること。
補助金の対象となる参加者が、毎回1名以上参加していることなど。

詳しくは、下記添付ファイルの「住民主体の通所型サービス補助金申請の手引き」をご参照ください。

対象外団体

  1. 暴力団、又は、暴力団関係者が関わる団体
  2. 住民主体の通所型サービスの実施において、宗教活動や政治活動を行う団体
  3. 法人住民税を滞納している団体
  4. 法人でない場合、代表者が個人住民税及び軽自動車税を滞納している団体
  5. 営利目的の団体
  6. 公序良俗に反する団体
  7. 虚偽の報告、申請を行った場合

手続き

実施団体の登録について

住民主体の通所型サービスを実施するには、毎年度区に対し、所定の手続きをする必要があります。
新規に登録する場合、締め切りは、令和6年9月30日(月曜日)です。直接担当係までお問い合わせください。
申請後、提出いただいた書類を審査し、実施団体登録決定に関する通知をいたします。

補助金交付申請について

補助金の申請には、所定の手続きが必要になります。


住民主体の通所型サービスの詳細(団体登録含む)、及び補助金制度については、下記添付ファイルの「住民主体の通所型サービス補助金申請の手引き」をご参照ください。

問い合わせ・手続き 担当

健康生きがい部 おとしより保健福祉センター 介護予防係

板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1117
Eメール:ki-yobo@city.itabashi.tokyo.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 おとしより保健福祉センター
〒174-0063 東京都板橋区前野町四丁目16番1号
電話:03-5970-1111(代表電話) ファクス:03-5392-2060
健康生きがい部 おとしより保健福祉センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。