保護者以外の方が同伴する場合

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ページ番号1002616  更新日 2023年12月25日

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15歳以下のお子様の定期接種は保護者(親権を行う者)の同伴が必要です。
諸事情で保護者が同伴できない場合は、保護者以外が同伴することも可能ですが、「委任状」が必要となります。
以下の点にご注意ください。
16歳以上の方は一人で予防接種を受けられます。


注意点

1.委任状

予防接種当日までに、保護者本人が記載する必要があります。
委任状の様式は、下記「委任状」を印刷のうえご使用いただくか、任意で作成したものをご使用ください。

2.委任状の提出

同伴者が医療機関に予診票と共に提出してください。
医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合には、同伴者は保護者に代わって予診票の保護者自署欄(同意欄)に署名することになります。

3.同伴者

当日、医療機関では、お子さんやご家族の体調や持病などについて確認される場合があります。
同伴される方は普段からお子さんやご家族の健康状態をよく知っている方(祖父母等)にお願いしてください。

※日本脳炎定期接種(特例措置)とヒトパピローマウイルス感染症定期、麻しん風しん混合(MR)任意接種については、13歳以上の方に限り、保護者の同伴なく接種することが可能です。
その場合は「同意書」が必要となります。

詳しくは各予防接種のページをご確認ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課 予防接種係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2318 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。