まなぽーと大原 利用団体の登録方法

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ページ番号1012961  更新日 2025年10月21日

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利用団体の登録要件を確認のうえ、下記の提出書類を揃えて、まなぽーと大原の窓口へご提出ください。

1.提出書類

利用団体登録提出書類
NO 提出書類 様式 摘要 対象 更新時期
1 板橋区施設利用システム利用者登録等申請書 添付1   全団体共通 3年度毎
2 利用登録団体名簿 添付2 名簿の2枚目は番号欄を空けております。メンバーが21人以上いる場合、番号を記入又は入力のうえ必要事項を記入し、ご提出ください。 全団体共通 3年度毎
3 サークル連絡票(まなぽーと保管、公開用) 添付3 記入要領は添付4を参照。 全団体共通 3年度毎
4 会則 任意

様式見本は添付5を参照。作成要領は添付6を参照。

全団体共通(中高生団体は除く) 3年度毎
5 本人確認書類の写し 提示 本人確認書類の写しは、確認後お返しいたします。 全団体共通  
6 板橋区立生涯学習センター使用料減免申請書 添付7 「申請日」、「利用する期間」は記入しないでください。後日、記入していただきます。 減免団体のみ 1年度毎
7 利用登録団体名簿 添付2 No2の写しで可(減免団体は通常用と減免用で名簿が2枚必要となるため) 減免団体のみ 1年度毎
8 証明書類の写し 提示

・心身障がい者団体は、身体障害者手帳等の障がいが確認できる書類の写しを全員分そろえて提示してください。介護者、支援者の証明書類の写しは不要ですが、免許証等の本人確認書類の写しは必要となります。
・中高生団体は本人確認書類の写しの他、在学が確認できる証明書類の写しを、全員分そろえて提示してください。
・証明書類の写しは、確認後お返しいたします。
※減免の対象となる団体については「2.減免団体について」をご確認ください。

減免団体のみ 1年度毎

まなぽーとの登録団体の種類について

まなぽーと大原の登録団体は、利用団体の登録要件により社会教育関係団体として認められている「一般登録団体」と、若者及び若者支援活動等を行う団体である「i-youth登録団体」の2種類です。
このうち「i-youth登録団体」には、メンバー全員が中学生以上、高校生(高校生相当年齢の者を含む)以下の団体である「中高生団体」も含まれます。

 

2.減免団体について

主に以下の団体が該当します

  • 心身障がい者団体:メンバー全員が障がい者のみで構成される団体。又は障がい者とその介護者、支援者で構成される団体。
    ※心身障がい者団体は、減免申請書・利用登録団体名簿・証明書類の写しの3点を、「1年度毎」に提出、確認しますのでご注意ください。
  • 中高生団体:i-youth登録団体のうち中学生以上、高校生(高校生相当年齢の者を含む)以下のメンバーのみで構成される団体。
    ※中高生団体は更新時期が「1年度毎」となりますのでご注意ください。

減額率

通常使用料の30%を減額
※「中高生団体」は全額を免除

3.提出先および手続き

添付ファイルの別紙「団体利用登録に伴う書類提出について」をよく読み、利用団体登録申請の書類を揃え、まなぽーと大原の窓口にご提出ください。減免希望団体は、別紙内の「減免希望団体の利用登録に伴う書類提出について」をご参照ください。
社会教育主事等が、書類の審査をし、利用団体登録の手続きを行います。
社会教育主事等による面談も行いますので、ご来館の際は、事前にお電話で来館日時をご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習課 まなぽーと大原(大原生涯学習センター)
〒174-0061 東京都板橋区大原町5番18号
電話:03-3969-0401 ファクス:03-3969-0403
教育委員会事務局 生涯学習課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。