資源物持ち去り対策について

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ページ番号1001864  更新日 2024年4月8日

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イラスト:新聞、雑誌、段ボール、びん、缶、ペットボトル、プラスチック
持ち去り禁止の対象となる資源

古紙・びん・缶・ペットボトル・プラスチックは、資源物のリサイクルを目的として、分別排出をお願いしています。しかし、集積所に出された資源物を、区や町会・自治会のリサイクル事業から許可を受けずに持ち去る行為が起きています。
区では、平成27年4月より条例に罰則規定を設け、資源物持ち去り防止パトロールを強化するなど、資源物持ち去り行為の撲滅に努めています。

持ち去り禁止の対象となる資源物

≪古紙(新聞・雑誌・段ボール・紙パック)・びん・缶・ペットボトル・プラスチック・古布・乾電池・使用済小型家電及び材質に金属を含む廃棄物など≫
集積所に出された資源物(古紙・びん・缶・ペットボトル・プラスチック・古布・乾電池・使用済小型家電及び材質に金属を含む廃棄物などの再利用を目的として収集している物)は、区及び区長が指定する事業者以外のものは、収集又は、運搬をしてはならないと規定しています。(東京都板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関する条例)

区の取組

区では新たに、青色防犯パトロールカーを使用した巡回パトロールを日曜日及び年末年始を除く毎日実施するとともに、関係機関との合同パトロールを継続して実施しています。資源物の持ち去りを発見した際には、収集又は運搬する行為を行わないよう警告書を交付します。

警告を受けてもなお、資源物の持ち去り行為を繰り返す者には、命令書の交付を行い、それでも続ける者に対しては、氏名・住所等の公表及び警察との連携による告発を行い、20万円以下の罰金刑に処することとします(更なる常習者については、50万円以下の罰金刑に処することとします)。

板橋区からのお願い

1.資源物の排出時間について

資源物持ち去り行為は、深夜から早朝の人目につかない時間帯に多く行われる傾向が確認されています。そのため、資源物を集積所に出す際は、持ち去りやすい時間帯を避けるためにも当日の午前8時にあわせて出すようにご協力お願いいたします。

2. 資源物持ち去り情報の提供

資源物持ち去り行為を発見したときは、発見日時・場所・車両ナンバーなどの情報を資源循環推進課または、最寄りの清掃事務所へお寄せください。パトロールの際の重要な情報として活用させていただきます。また、警察にも情報提供し、パトロールの際の参考にしていただきます。

連絡先

資源循環推進課清掃事業係 電話 03-3579-2218 ファクス 03-3579-2249
板橋東清掃事務所 電話 03-3969-3721 ファクス 03-3969-6637
板橋西清掃事務所 電話 03-3936-7441 ファクス 03-3935-9931

留意点

資源物の持ち去り行為を発見したときの声かけは、危険を伴う場合があります。資源物持ち去り業者に対して不用意に近づいて声をかけたり、強く注意しないようにお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 資源循環推進課 清掃事業係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2218 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。