【令和6年4月1日受付開始】経営安定化特別融資2024(令和6年12月27日まで)

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ページ番号1051981  更新日 2024年3月22日

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経営安定化特別融資2024について

新型コロナウイルス感染症又は原油価格や物価高騰の影響で資金繰りにお悩みの板橋区内の中小企業者様を支援するため、「経営安定化特別融資2024」を実施します。

※令和7年3月31日までに融資実行が完了した分が対象となります。 

本制度は、板橋区が直接貸付するものではなく、お申込みを受けて区が契約する金融機関に融資を斡旋し、金融機関と信用保証協会の審査を経て融資が実行された際に、信用保証料及び利息を一定期間補助する制度です。

また、経営安定化特別融資は、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰の影響により、業況が悪化している(事業活動に支障が出ている)事業者に対し、本融資を利用し活用することにより、状況を打開し、円滑な事業活動へ繋げるための融資です。趣旨をご理解の上、申込をお願いいたします。

本ページは更新日現在の情報です。
実施内容は変更となる可能性があります。最新情報は本ページにてお知らせいたします。

 


チラシ(表)

チラシ(裏)


ご利用いただける方

以下のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 新型コロナウイルス感染症又は原油価格や物価高騰の影響により、売上減少などの業況悪化をきたし、資金繰りが必要であること
  2. 法人の場合、本店登記および活動実態(本社機能)が区内にあること
  3. 個人事業主の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること(注)
  4. 1年以上同一事業を営んでいること
  5. 申込みをする日までに納期が到来した個人住民税(および軽自動車税)もしくは法人住民税を完納していること
  6. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
  7. 許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けていること
  8. 資金の使途が適切であり、かつ、返済能力があること

(注)青色申告の方は「青色申告決算書」、白色申告の方は「収支内訳書」の「事業所住所欄」に板橋区内の住所が記載されていることが必要です。

 

融資の条件

融資限度額

1,000万円

*1企業1回限り

資金使途

運転資金・設備資金(併用可)

 東京信用保証協会の保証付きの既存融資の借換え可

 *区制度だけでなく、都制度等の借換えも可

 *経営安定化特別融資の借換え不可

融資期間

8年以内(うち据置期間2年以内含む)

貸付利率

長期プライムレート+0.2%以内

*責任共有対象外の場合は長期プライムレート以内

利子補給

上記貸付利率の10割を4年目まで補給

信用保証

東京信用保証協会の保証が必要

*保証を付ける際に発生した信用保証料は区が全額補助します

  • 令和3年度、令和4年度、令和5年度「経営安定化特別融資」をご利用された事業者様もお申込みいただけます。(年度内に、1企業1回限り
  • 令和3年度、令和4年度、令和5年度「経営安定化特別融資」からの借換はできません。
  • 借換をご利用いただけるのは、申込日時点で既往債務の残高が申込金額を下回ってる必要があります。追加融資が必要、同額では申込不可
  • 東京信用保証協会の信用保証が必須となります。(プロパー不可

申込方法

下記「申込に必要な書類」をすべてそろえて産業振興課窓口までお越しください。

* 郵送での申請は受け付けておりません。

* 金融機関による代行申請が可能です。

住所

板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5F

受付時間

午前9時 から 午後5時 まで(土・日・祝日除く)

 

申込に必要な書類

* 昨年度より様式が変更されております。下記の様式をダウンロードしてお申し込みください。

法人

1

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2024申込書

2

【区指定様式】信用保証料補助金交付申請書兼請求書

3

【区指定様式】「経営安定化特別融資2024」申請に係る事業計画書

*資金用途が車両の購入または所有物件の修繕(修繕物件に事業主等が居住しているなど、按分が必要な場合)に該当する場合は別紙の提出が必要

4

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2024借換同意及び誓約書

*東京信用保証協会付の既存融資を借り換える場合のみ必要

5

法人税確定申告書及び決算書一式

(直近2期分・全ページのコピー)

税務署の受領印があるもの

*電子申告の場合は受信通知等が必要

6

法人都民税納税証明書(原本) *領収書は不可

決算書2期分と一致するもの

7

法人実印の印鑑証明書(原本) 発行後3か月以内の最新のもの

8

履歴事項全部証明書(原本) 発行後3か月以内の最新のもの

9

許認可証・届出書等 *必要な業種のみ(区内外問わずすべて)

10

見積書または契約書など、資金使途が確認できる書類(コピー可) *設備資金申込みの場合のみ

(1)納品(工事)場所(板橋区内)の記載があること *車両の場合は除く

(2)見積書の場合、有効期限内(または発行後1か月以内)であること

(3)原則として件名が「見積書」または「契約書」となっていること *商談メモや提案書は不可

(4)宛名が法人名となっているもの

*支払い済および貸付実行前に支払いされる金額は融資対象外

*車両の購入については、業務上必要があると認められる車種・仕様の車両のみ対象

申込に必要な書類

* 昨年度より様式が変更されております。下記の様式をダウンロードしてお申し込みください。

個人事業主

1

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2024申込書

2

【区指定様式】信用保証料補助金交付申請書兼請求書

3

【区指定様式】「経営安定化特別融資2024」申請に係る事業計画書

 *資金用途が車両の購入または所有物件の修繕(修繕物件に事業主等が居住しているなど、按分が必要な場合)に該当する場合は別紙の提出が必要

4

【区指定様式】板橋区経営安定化特別融資2024借換同意及び誓約書

*東京信用保証協会付の既存融資を借り換える場合のみ必要

5

所得税確定申告書及び決算書一式

(直近2期分・全ページのコピー)

税務署の受領印があるもの

*電子申告の場合は受信通知等が必要

6

事業主の個人住民税納税証明書(原本)

または

事業主の個人住民税領収書(コピー)

注1 注2

令和5年度1年分及び令和6年度最新納期到来分まで

7

事業主の軽自動車税納税証明書(原本)

または

事業主の軽自動車税領収書(コピー)

直近1年分

*事業主が軽自動車を保有している場合のみ

8

事業主の印鑑証明書(原本) 発行後3か月以内の最新のもの

9

許認可証・届出書等 *必要な業種のみ(区内外問わずすべて)

10

見積書または契約書など、資金使途が確認できる書類(コピー可) *設備資金申込みの場合のみ

(1)納品(工事)場所(板橋区内)の記載があること *車両の場合は除く

(2)見積書の場合、有効期限内(または発行後1か月以内)であること

(3)原則として件名が「見積書」または「契約書」となっていること *商談メモや提案書は不可

(4)宛名が個人事業主名となっているもの

*支払い済および貸付実行前に支払いされる金額は融資対象外

*車両の購入については、業務上必要があると認められる車種・仕様の車両のみ対象

注1 非課税の場合は非課税証明書(原本)をご提出ください。

注2 板橋区外にお住まいで、区内に事業所がある場合は「事業所課税」の納税証明書(原本)または領収書(コピー)をご提出ください。


受付期間

令和6年4月1日 から 令和6年12月27日 まで

 

信用保証料の補助

「経営安定化特別融資」のご利用には東京信用保証協会の信用保証が必要となります。

融資実行時に発生した信用保証料は、融資申し込み時にご提出いただいた「信用保証料補助金交付申請書兼請求書」に記載されている口座に、融資実行後1か月から2か月以内を目途に振り込みます。(区が全額補助)

信用保証料の返還について

繰上償還などを行った場合、東京信用保証協会から信用保証料が返戻される場合があります。板橋区から信用保証料補助を受け、東京信用保証協会から信用保証料が返戻された場合、区に信用保証料補助金を返還していただきます。返還金が発生した場合は返還方法などについて、区よりご連絡させていただきます。

返還が行われない場合は、お支払いいただくまで板橋区の融資制度が利用できない場合があります。

 

板橋区産業融資制度のご案内

創業や事業承継、その他の一般融資制度や、板橋区産業融資取扱金融機関については下記「板橋区産業融資制度」のホームページまたはパンフレットをご覧ください。

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産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
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