特別徴収 よくある質問

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ページ番号1001030  更新日 2020年3月4日

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質問家族やパート・アルバイトの従業員であっても特別徴収をする必要がありますか。

回答

前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。

したがって家族やパート・アルバイトの従業員であってもこの要件に該当する場合は特別徴収をする必要があります。

ただし下記の東京都内全区市町村の統一基準に該当する方に限り、普通徴収とすることができます。

東京都統一基準

  • 普A 総従業員数が2名以下
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない方(例:給与支払額100万円以下等)
  • 普D 給与の支払いが不定期の方(例:給与の支払いが毎月でない等)
  • 普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職又は退職予定(5月末日まで)の方
     (休職又は休職予定の方も対象になります)

普通徴収希望の手続き方法については下記のページをご覧ください

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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