特別徴収 よくある質問

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ページ番号1001035  更新日 2020年3月4日

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質問普通徴収を希望する場合はどうすればいいですか。

回答

前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。

下記の東京都内全区市町村の統一基準に該当する方に限り、普通徴収とすることができます。

東京都統一基準

  • 普A 総従業員数が2名以下
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者等)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない方(例:給与支払額100万円以下等)
  • 普D 給与の支払いが不定期の方(例:給与の支払いが毎月でない等)
  • 普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職又は退職予定(5月末日まで)の方
     (休職又は休職予定の方も対象になります)

普通徴収にする方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する切替理由の符号(普Aなど)を記入し、「普通徴収切替理由書」と一緒に提出してください。詳細については下記ページをご覧ください。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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