特別徴収 よくある質問

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ページ番号1001036  更新日 2022年8月15日

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質問総従業員数が5名の事業所です。例年どおり普通徴収として給与支払報告書を提出しましたが、特別徴収の通知書が届きました、なぜでしょうか。

回答

東京都では平成29年度より個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます(平成29年度の税額通知書は、平成29年5月に事業所様宛に送付いたします)。前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。下記の東京都内全区市町村の統一基準に該当する方に限り、普通徴収とすることができます。

東京都統一基準

  • 普A 総従業員数が2名以下
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者等)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない方(例:給与支払額100万円以下等)
  • 普D 給与の支払いが不定期の方(例:給与の支払いが毎月でない等)
  • 普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職又は退職予定(5月末日まで)の方
     (休職又は休職予定の方も対象になります)

基準に該当していても「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出がない場合や、記載内容に不備がある場合は、原則どおり、特別徴収対象者となります。普通徴収を希望される場合は、必ず「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」をご提出ください。

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