ドッグランの設置について

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ページ番号1006658  更新日 2021年3月24日

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ドッグランの設置許可について

区立公園・緑地で「ドッグラン」の自主運営(一定の条件を満たす場合)が可能になりました。
区には、「犬を自由に遊ばせることのできる場所がほしい」という声が寄せられています。その一方で、公園内の犬に迷惑しているという苦情も後を絶ちません。苦情は、飼い主の方のマナーの問題が大半です。この2つのご要望の調整を図るためには、安全性に問題のない場所で、マナー良く利用いただく先例をつくり、ドッグランに反対の皆様と愛犬家の皆様との相互理解を深めることが必要です。
そこで、近隣や公園利用者の苦情がない場所で、自己責任で犬の管理ができるグループなどに、一定の条件のもとにドッグランを運営していただける機会を提供させていただくことにしました。
条件
次の5つの項目を満たし、良好に一定の試行期間を経た場合に、都市公園法に基づく許可を行います。

  1. 区立公園・緑地の道路に接した場所に、犬の逃走の危険がなく、かつ他の公園利用者と隔絶できる一定のスペースが確保できること
    ※フェンスで囲まれたスペースなどです。
  2. ドッグランの設置又は管理に関して、組織規約及び利用規約を定めた管理・運営組織があること
    ※運営等に関して責任の持てるグループという主旨です。
  3. 上記の組織により、近隣居住者の了解が得られていること
    ※運営時間などについての条件による了解でも結構です。
  4. 利用者を限定せず、利用規約に違反する行為を行う者を除く一般の利用を拒まないこと
    ※許可を受けたグループの方以外の方も、規約を守れば利用できるようにしてください。
  5. 管理・運営組織の連絡先及び利用規約等の必要な事項を現地に表示し、公園利用者等からの苦情等については、許可を受けた組織が対応すること
    ※苦情等については、運営しているグループに直接対応していただくことで相互理解を深めていただきます。

ご注意

  • 板橋区立公園・緑地では、条例により動物の連れ込みは禁止されています(ドッグランの許可を行った場合には、その区域のみ禁止を解除する手続きを行います)。
  • ドッグランなど犬を安全に管理できる場所以外で引き綱を放すなどの行為を行った場合、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」により、拘留や科料に処せられる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 みどりと公園課 みどり計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2525 ファクス:03-3579-2547
土木部 みどりと公園課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。