町会等の催事行為におけるキッチンカー出店について

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ページ番号1051785  更新日 2024年3月12日

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  • 公園で町会、自治会等が主催するお祭り等の催事行為にキッチンカーを出店する場合は以下の条件を満たすことが必要です。
  • 町会、自治会等のイベント主催者は、本申請の前に協議が必要です。イベント開催日の概ね1か月前までにご連絡ください。
  • 出店可能なキッチンカーは、町会、自治会等から依頼を受けた事業者に限ります。

【イベント主催者(占用者)】

  1. 町会、自治会等のイベント主催者が出店を認めた者であること
  2. 公益的なイベントであることを勘案し、相応の価格設定や販売品目等、地域に貢献できる事業者を選定すること
  3. キッチンカーの設置場所については、公園出入口から設置場所までの経路と路面がキッチンカーの重量に耐えられるかなどを確認する必要があるため、申請前に区と協議し、概ね2週間前までに協議を終わらせること
  4. キッチンカーを設置する予定の場所については、その周辺に飲食者と通行人との間に十分なスペースが確保でき、一般の公園利用者の通行に支障がない場所であること
  5. 路面等は必要に応じて養生を行い、公園施設に損傷を与えた場合は、自らの費用負担で原状復旧すること
  6. 東京都板橋区立公園条例をはじめ関係法令を遵守すること

 【キッチンカー事業者】

  1. イベントの趣旨を理解し、営利目的ではなく地域貢献のための出店であること
  2. キッチンカー営業に係る許可(保健所への申請等)を得ていること
  3. 使用する電気及び水道はキッチンカー事業者が用意すること。なお、必要な設備の確保にあたっては、騒音や排気ガス等が周辺環境や地球環境に与える影響を考慮し、できる限り環境負荷の低い方法、製品を選ぶこと
  4. 火気を使用する場合は消火器を用意すること
  5. 自店から排出されたゴミ及び排水はキッチンカー事業者が持ち帰ること
  6. 公園内でBGMを流さないこと
  7. 販売品目に関係しない広告等の掲示を行わないこと
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと

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土木部 管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
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