公園の一時占用許可について

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ページ番号1006650  更新日 2024年10月11日

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公園の一時占用について

公園でイベント、運動会、撮影など一定の行為をしようとする時は、事前に許可が必要です。

その行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可することができます。

公園では、以下の行為は許可できません。

  • 営利を目的とするもの
  • 危険な物を持ち込むこと
  • 騒音など他人の迷惑となる行為
  • 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること など管理上支障がある行為

注意事項

  • 行為の許可は独占を確約するものではありません。
  • 公園内の占用場所は必要最小限にとどめ、他の利用者を排除することのないようにしてください。
  • 公園は誰もが利用できる施設です。他の利用者と譲り合ってお使いください。

許可が必要な行為の例

利用目的ごとの詳細は上記リンクをご参照ください。

一般的な手続きの流れは以下の通りです。

利用手続き

1 仮予約

仮予約は利用日の3か月前から受け付けます。

※高島平緑地(噴水広場)でのチャリティバザーについては抽選を行います。詳しくはチャリティバザーのページをご覧ください。

電話又は来庁にて下記事項をお伝えください。

  1. 公園名
  2. 利用日及び予備日
  3. 内容
  4. 団体名・氏名
  5. 電話番号

※仮予約は先着順です。ただし、区の行事が優先されます。

≪電話≫ 03-3579-2505

≪窓口≫ 本庁舎南館5階25番d(土木部管理課占用係)

2 事前相談

イベント開催

期間に余裕をもって事前相談の上、開催日の1か月前までに区と協議を行ってください。

※板橋区平和公園でのイベントは、内容によっては許可できない場合がありますのでお早目にご相談ください。

撮影

公園の管理運営上の日程を確認する必要があるため、期間に余裕をもって事前相談してください。

3 申請手続き

仮予約後、下記の必要書類を利用日の7営業日前(土日祝日を除く7日前)までに提出してください。

  1. 板橋区立公園における行為の許可及び占用申請書 又は 管理地使用許可申請書
  2. 公園設備利用計画書
  3. 公園占用料免除申請書

申請はファクス、メール、窓口等で受け付けます。 

≪ファクス≫ 03-3579-5435

≪メール≫d-senyo@city.itabashi.tokyo.jp

4 占用料支払い・許可書受け取り

占用料の支払い

  1. 納付書の受け取り:本庁舎南館5階25番d(土木部管理課占用係)窓口にて納付書をお渡しします。
  2. 支払い:午前9時~午後3時までは本庁舎1階の金融機関でお支払いください。左記以外の時間は、土木部管理課占用係窓口でお支払いください。

※既納占用料については返金できませんのでご注意ください。

許可書の受け取り

 申請から許可書の交付までは一週間程度かかります。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
土木部 管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。