公園での撮影について

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ページ番号1019935  更新日 2023年10月3日

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舟渡水辺公園は、令和5年5月26日から令和6年9月末(予定)まで、隣接地と公園の一体整備に伴い、民間事業者が公園の北東部に仮囲いを設置します。撮影は可能ですが、仮囲いの位置等を申請前に確認してください。仮囲いの詳細につきましては、添付ファイル「舟渡水辺公園 仮囲い箇所について」をご覧ください。

 

利用条件

(1)撮影可能日時
 月曜日から金曜日の8時30分から日没くらいまで(詳細はお問い合わせください。)
 土曜日・日曜日・祝日、年末年始(区役所閉庁日)及び、催しやその他管理上支障がある日には許可できません。
 注:舟渡水辺公園(舟渡4-4-1)は一部条件が異なります。詳細はお問い合わせください。

(2)撮影内容
 ・公序良俗に反する内容でないこと。
 ・公園のイメージを損なう内容でないこと。
 ・騒音を伴う撮影でないこと。
 ・公園利用者の通行を妨げたり、みだりに利用者を撮影しないこと。

(3)その他
 ・内容に関わらず撮影を受け付けていない公園があります。
 ・公園内に車を乗り入れての撮影はできません。
 ・撮影機材についてはご相談ください。
 ・火気使用など、通常公園で禁止されている行為を伴う撮影は禁止となります。
 ・許可条件が守られない場合、即時中止命令する場合があります。
 ・撮影体制を明確にするとともに、撮影当日現場責任者は許可書を携帯し、求められたら提示できるようにしてください。

 注:上記の記載事項は一例です。詳細はご相談ください。
 上記を満たしていても、公園利用者に迷惑を及ぼす場合または管理上支障があるおそれがあると判断する場合はお断りすることがあります。

料金(占用料)

令和4年4月1日より占用料が改定されます。

写真撮影 1時間 1,912円(4月1日より)
動画撮影 1時間 16,875円(4月1日より)

申請から許可までの流れ

(1)事前相談
 撮影を希望する公園と日時、概要について電話にてご相談ください。

(2)企画書などの提出
 撮影の内容が分かる資料(企画書、台本、概要書、使用場所が分かる図面など)を事前にメール(d-senyo@city.itabashi.tokyo.jp)またはファクス(03-3579-5435)で送付してください。撮影の内容によっては内容の一部変更をお願いしたり、撮影をお受けできない場合がありますのでご了承ください。
 内容の確認が終了後、折り返し撮影の可否について結果をご連絡いたします。

(3)申請書の提出
 申請書(板橋区立公園における行為の許可申請書)を撮影日の7日前(土日祝日を除く)までにメール(d-senyo@city.itabashi.tokyo.jp)またはファクス(03-3579-5435)にてご提出ください。申請書はこのページよりダウンロードが可能です。
 申請書をもとに許可書を作成いたします。

(4)許可書の受け取り・お支払い
 許可書が作成されましたら、申請者の方に連絡します。利用日までに許可書を土木部管理課占用係の窓口にてお受け取りいただき、その場で料金をお支払いいただきます。
 

申請書の受付は、撮影日の3か月前から土日祝日を除く7日前までとなります。
7日前までに申請できる状態で必要書類を提出していただきますので、余裕を持って事前相談を行ってください。
撮影日まで7日未満の申請はお受けできませんのでご了承お願いいたします。

注:原則、許可後の取消し、占用料の還付はいたしかねますのでご注意ください。
 許可後の雨天などによる撮影日時の変更についてはご相談ください。
 

申請窓口

板橋区役所 南館5階25番窓口 土木部管理課 占用係
電話:03-3579-2505
ファクス:03-3579-5435
メール:d-senyo@city.itabashi.tokyo.jp

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このページに関するお問い合わせ

土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
土木部 管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。