町会・自治会の公園利用と花火について

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ページ番号1054067  更新日 2026年6月16日

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町会・自治会が地域活動の一環として公園を利用する場合は、事前に申請の上許可を受ける必要があります。なお、あわせて花火を行う場合は、制限がありますので早めにご相談ください。

地域活動について

一般的な地域活動は以下のとおりです。

  • お祭り
  • 盆踊り
  • 防災訓練
  • 全国交通安全運動 など

地域活動で公園の設備を使用する場合は「公園設備使用計画書」の提出が必要です。なお、電気設備使用に伴い配線工事が必要な場合は工事業者名を届出ください。

利用手続き

手続き方法は下記のリンクをご参照ください。

地域活動に伴う手持ち花火について

町会・自治会の地域活動の中で手持ち花火を行う場合は、下記の事項を遵守していただくことにより開催が可能となっております。

  • 手持ち花火限定
  • 子どもだけではなく、大人がそばにいること
  • 消火用のバケツを近くに置くなど、防火対策をしっかりとること
  • 消防署への届けを出すこと
  • 近隣住民に事前に周知すること
  • 後片付けを確実に行い、ごみを持ち帰ること

使用にあたっては、公園の一時占用の申請に加え、誓約書の提出が必要になります。

また、開催の1か月前までに、区と協議を行ってください。

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土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
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