東武東上線大山駅付近の連続立体交差事業・駅前広場整備事業などの着手について
東京都が事業主体である東武東上線大山駅付近の連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業(第1~4号線)と、板橋区が進める鉄道付属街路事業(第5、6号線)及び大山駅の駅前広場整備事業について、下記のとおり認可を取得し、事業を実施いたしますのでお知らせします。
事業認可の告示
1.東京都施行
東武東上線大山駅付近の連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業(第1~4号線) (※東京都建設局ホームページ )
- 事業地
- 大山駅付近の連続立体交差事業:板橋区板橋二丁目、大山金井町、大山東町、大山町及び仲町地内
- 鉄道付属街路事業(第1~4号線):板橋区大山金井町及び大山東町地内
- 事業期間
令和3年12月20日から令和13年3月31日まで
2.板橋区施行
鉄道付属街路事業(第5、6号線)及び大山駅の駅前広場整備事業(板橋区画街路第9号線)
- 事業地
- 鉄道付属街路事業(第5、6号線):板橋区大山金井町及び大山町地内
- 大山駅の駅前広場整備事業:板橋区大山東町地内
- 事業期間
令和3年12月20日から令和13年3月31日まで
関係図書の縦覧場所
上記にかかる都市計画の関係図書は、都市計画課(本庁舎北館5階15番窓口)でご覧になれます。
その他
- 土地収用法に基づく権利について
土地売買契約や物件移転補償契約などは、個別に進めていきますが、これとは別に事業予定地所有者や関係人の方は、土地収用法に基づく裁決申請請求、補償金支払請求及び明渡裁決申立てを行うことができます。 - 建築などの制限について
令和3年12月20日からは、事業地内で次のことをする場合は、板橋区長の許可が必要です。- 土地の形質の変更
- 建築物や工作物の建設
- 移動の容易でない物件の設置や堆積
- 土地建物の売買の制限について
令和3年12月31日からは、事業地内の土地建物を売る場合は、事前に、買い主や予定金額などを、板橋区に届け出てください。
また、その届出後30日以内は売買が行えない、など一定の制限があります。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進室 鉄道立体化推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2587 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 鉄道立体化推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。