大山駅東地区地区計画について
大山駅東地区駅前周辺地区地区整備計画変更検討会について
令和4年10月28日に『第3回大山駅東地区駅前周辺地区地区整備計画変更検討会』を開催しました。
当日は、9月14日から10月5日に実施したアンケート調査の結果報告を行い、これまで検討会で検討してきた「地区の将来像(案)」や「まちづくりルール(案)」について、意見交換を行いました。
詳しくは、まちづくりニュース第3号をご覧ください。
検討会の概要
第1回検討会
日時: | 令和4年5月24日午後6時から午後7時30分 |
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場所: | 板橋区立文化会館 |
議題: |
1 検討会の主旨について 2 検討会の進め方について 3 検討課題について |
第2回検討会
日時: | 令和4年7月27日午後6時から午後7時30分 |
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場所: | 板橋区立文化会館 |
議題: |
1 地区の将来像について 2 まちづくりのルールについて |
第3回検討会
日時: | 令和4年10月28日午後6時から午後7時30分 |
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場所: | 板橋区立文化会館 |
議題: | まちづくりのルールについて |
第4回検討会(予定)
日時: | 令和5年2月3日午後6時30分から午後8時 |
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場所: | 板橋区立文化会館 |
議題: | 検討案のまとめについて |
※第4回検討会の傍聴を希望される場合は、受付時間内(午後6時から午後6時25分)に会場にお越しください。定員は10名程度(先着順)を予定しています。
検討会設置の経緯
大山駅東地区では、平成27年12月に「大山駅東地区地区計画」が都市計画決定されていますが、この時点では大山駅の駅前広場の位置が決まっていなかったため、駅前周辺地区については、建築物等の制限に関するルールを最低限の内容としていました。
その後、駅前広場整備事業等が令和元年12月に都市計画決定、令和3年12月に事業認可されたため、駅前周辺地区について、地区計画の地区整備計画の変更に向けた検討を行うため、大山駅東地区に関係する5町会の推薦委員8名、商店街の推薦委員3名、公募委員3名の14名から成る検討会を立ち上げました。
公募委員の募集は終了しました
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項目
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詳細
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募集人数
- 3名以内
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応募資格
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原則として、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 大山駅東地区地区計画区域内にお住まいの方、営業されている方、土地や建物の権利をお持ちの方
- 検討会に毎回参加できる方(原則、平日18時以降、年4回程度予定)
- 検討会の主旨を理解しており、地区計画について一定の理解がある方
- 検討対象地区(駅前周辺地区)の建築物のルール等の検討に関心のある方
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応募方法
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郵送、ファクス、メールのいずれかの方法にて、下記の内容を記入した書類を、まちづくり調整課宛てに提出してください(A4判、様式自由)。
※郵送先、ファクス番号、メールアドレスは、上記「大山駅東地区 地区計画検討準備号」の4ページ:お問い合わせに記載しておりますので、そちらをご参照ください。
- 件名
(例:「(仮称)大山駅東地区駅前周辺地区地区整備計画検討会 公募委員の応募」など) - 郵便番号、住所
- 氏名(ふりがな)
- 年齢
- 電話番号(日中連絡がつきやすい番号)
- 職業(下記から選択のうえ、ご記入ください。)
(1)学生、(2)会社員、(3)その他(自由記入) - 応募資格に関して
・区域内に居住、営業、土地所有、建物所有のいずれか選択して記入(居住以外については、住所も記載)
・平日18時以降の検討会参加可否について(下記から選択のうえ、ご記入ください。)
(1)毎回参加できる、(2)だいたい参加できる、(3)参加できない - 応募理由・動機(400字程度)
- 検討対象地区の建築物のルール等について関心のある事項及びその理由
- 件名
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応募期間
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令和4年4月1日(金曜日)9時から4月15日(金曜日)17時まで(必着)
郵送、ファクス、メールのいずれかにて、まちづくり調整課宛てに送付してください。
※郵送先、ファクス番号、メールアドレスは、上記「大山駅東地区 地区計画検討準備号」の4ページ:お問い合わせに記載しておりますので、そちらをご参照ください。
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選考結果
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令和4年4月下旬ごろ、応募者ご本人へ通知する予定です。
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注意事項
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- 募集定員を上回った場合は、お住まいの場所や年齢などのバランス、応募理由などを考慮し、選考させていただく場合があります。
- 応募された方の個人情報については、厳重に管理し、検討会に関する活動及び事務手続のみに使用します。
大山駅東地区地区計画の区域
地区計画の概要について
- 名称:大山駅東地区地区計画
- 区域:板橋区大山東町全域、栄町・氷川町各地内
- 面積:22.4ヘクタール
- 種類:一般型地区計画(ただし「遊座大山商店街地区」は街並み誘導型地区計画)
- 概要:建築物などの用途を制限する。建築物の容積率の最高限度、高さの最高限度を定める。敷地面積の最低限度を定める。建築物の外壁面の位置を制限する。
- 告示日:平成27年12月25日(施行日も同日)
地区計画の届出及び手続きについて
地区計画の区域内において、次の行為を行う場合には、工事着手の30日前までに区長に届け出が必要です。(都市計画法第58条の2)
(1)建築物の建築(新築、増改築、移転など)
(2)工作物の建設(広告塔などの広告物、擁壁の築造など)
(3)建築物の用途、形態又は意匠の変更(外壁の塗替えも含む)
(4)土地の区画・形質の変更(切土や盛土、道路や宅地の造成など)
区は届出の内容を審査し、「地区計画」に適合している場合は適合通知書を交付します。なお、地区計画に適合しない場合は、助言、指導又は勧告をすることがあります。
担当部署
【地区計画変更の検討について】
担当:まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係
窓口:区役所北館5階13番
電話:03-3579-2449
【地区計画の届出について】
【建築基準法第68条の5の5に基づく認定について】
担当:都市整備部 建築指導課 意匠審査係
窓口:区役所北館5階16番
電話:03-3579-2573
【都市計画図書の閲覧について】
担当:都市整備部 都市計画課 都市計画係
窓口:区役所北館5階15番
電話:03-3579-2552
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2449 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 まちづくり調整課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。