【公告・縦覧】大山駅東地区地区計画の変更(案)について(終了しました)
大山駅東地区地区計画の変更(案)について
大山駅東地区地区計画の変更(案)をご覧いただけます。
大山駅東地区地区計画の変更(案)の概要
- 種別:東京都市計画大山駅東地区地区計画の変更
- 対象地区:大山東町、栄町及び氷川町各地内

(1)地区計画の目標
駅前にふさわしいにぎわいを形成、商店街の健全なにぎわいと魅力的な街並みの維持・形成、市街地の安全性の向上を図り、多世代が安全で安心な生活を営むことができる『誰もが「来たくなる」「歩きたくなる」「住みたくなる」まち』の実現。
(2)土地利用の方針
駅前周辺住宅地区 | 商店街と調和した、緑のある安全で安心して暮らせる住宅地の形成を図る。 |
---|---|
補助26号線沿道地区 | 幹線道路の沿道として延焼遮断帯の形成による不燃化を図るとともに、後背地の居住環境に配慮しながら、幹線道路の沿道にふさわしい住宅と商業・業務機能が調和した防災性の高い中高層の複合市街地の形成を図る。 |
近隣商業地区(2) |
遊座大山商店街のにぎわいとの連続性と住宅地の居住環境が調和した商業地の形成を図る。 |
駅前地区(1) | 東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備などにあわせて、地区のにぎわい、交流、回遊性を生み出す新たな駅前の拠点として、将来にわたって健全な商業機能を維持するとともに、後背地の居住環境に配慮しながら地区のメインストリートとしてふさわしい街並みへの誘導や、地区の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導を図る。 |
駅前地区(2) | 東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備などにあわせて、地区のにぎわい、交流、回遊性を生み出す新たな駅前の拠点として、地区の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導を図る。 |
(3)地区整備計画
番号 |
建築物などに関する事項 | 建替えなどのルールなど(概要) | 対象地区など |
---|---|---|---|
1 |
建築物などの用途の制限 |
|
全地区(住宅地区(1)を除く)
|
マージャン屋、射的場、カラオケボックスなど、住宅地としてふさわしくない用途を制限する。 |
駅前周辺住宅地区 | ||
商店街通りに面する建築物の1階部分に店舗などを誘導するため、住宅や倉庫などの用途を規制する。 |
駅前地区(1) | ||
2 |
容積率の最高限度 |
指定容積率(500%)と、計算式で算出される容積率のうち、小さいほうの数値を適用する。 【計算式】容積率=道路状空間(道路幅員+壁面後退距離)×用途地域ごとの係数(0.6) |
駅前地区(1) |
3 |
敷地面積の最低限度 |
50平方メートル |
駅前地区(1) |
4 |
壁面の位置の制限 |
隣地境界線から建築物の外壁までの距離は0.5メートル以上とする。 |
駅前周辺住宅地区 |
商店街の通りに面する建築物の外壁から道路境界線までの距離を0.5メートル以上、高さ13メートルを超える部分は2.0メートル以上とする。 |
駅前地区(1) | ||
5 |
壁面後退区域における工作物の設置の制限 |
商店街の通りに面する建築物の壁面後退部分には、門、塀、さく、自動販売機、その他交通の妨げとなるような工作物の設置を制限する。 |
駅前地区(1) |
6 |
建築物の高さの最高限度 |
|
|
7 |
建築物などの形態又は色彩その他の意匠の制限 | 刺激的な原色を避け、周辺環境と地域の街並みと調和し、良好な景観の形成に資する。 |
全地区 |
8 |
垣又はさくの構造の制限 |
倒壊の危険性が高いブロック塀を規制する。ブロック塀などの高さは60センチメートルまでとする。 |
全地区 |
駅前地区(1)では建築基準法の認定を受けることで、斜線制限の適用除外と前面道路幅員による容積率の制限の緩和を受けることができる。
<縦覧図書>
- 01_計画書 (PDF 282.0KB)
- 02_総括図 (PDF 23.7MB)
- 03_計画図1 (PDF 16.1MB)
- 04_計画図2 (PDF 12.6MB)
- 05_計画図3 (PDF 12.0MB)
- 06_方針附図 (PDF 6.6MB)
縦覧について
縦覧期間
- 令和6年4月30日(火曜日)から令和6年5月14日(火曜日)まで
窓口での縦覧場所
- 板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課(北館5階13番窓口)
窓口での縦覧時間
- 土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
※今回の縦覧は、都市計画法第17 条に基づく都市計画手続きとなります。
意見書の提出について
意見書提出期間
- 令和6年4月30日(火曜日)から令和6年5月14日(火曜日)まで
意見書を提出できる対象者
- 板橋区民(法人を含む)及び利害関係者
意見書への記載事項
- 宛先(板橋区長あて)
- 日付
- 表題(例:大山駅東地区地区計画の変更案に対する意見書)
- 住所・氏名(法人の場合は名称と代表者氏名)・電話番号
- 利害関係についての説明(板橋区民以外の場合)
- 意見の内容・主旨
提出方法
- まちづくり調整課へ直接、郵送、ファクスまたはEメールにてご提出ください。
- 持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
※今回の意見書の提出は、都市計画法第17 条に基づく都市計画手続きとなります。
問い合わせ及び意見書の提出先
- 板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係(北館5階13番窓口)
- 住所 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
- 電話 03-3579-2449 ファクス 03-3579-5437
- Eメール m-omachi1@city.itabashi.tokyo.jp
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進室 まちづくり調整課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2572 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 まちづくり調整課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。