食品衛生法違反者の公表について
食品衛生法第69条の規定により板橋区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。なお、公表内容については、公表日から、原則として7日経過後削除しております。
食品衛生法第69条の規定:厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(市長または区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する食品衛生法違反者等の公表については、食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法第63条が適用されます。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
板橋区が行った不利益処分等についてお知らせします。
現在、該当はありません。
2 違反食品等に対する不利益処分等
違反食品等に対し、板橋区が行った不利益処分等についてお知らせします。
現在、該当はありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第二係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
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