板橋区のイベントで食品を取り扱うときの許可・届出について

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ページ番号1053970  更新日 2024年9月3日

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飲食物を「業」として、調理して提供する場合には食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。

許可を取得するには、外部からの汚染を防止する「施設」、業種ごとに定められた「施設基準」に合致する必要があります

「営業許可」を取るには、業種ごとに定められた施設基準に合致する「施設」が必要になります。

例)外部からの汚染を防止する「施設」、調理区画、厨房内手洗い設備、厨房内冷蔵庫、シンク、トイレ、トイレ用手洗い設備など

行事等で飲食物を提供する場合も考え方は同じですが、「業」ではない場合、例えば「公共の目的を有する」や、「特定の方のみ」の場合、「営業許可」が不要な場合があります。

板橋区内のイベントで食品を取り扱うときに、どのような許可・届出に該当するのか、以下のフローチャートをご参考にしてください。

なお、どこに当てはまるのかという最終的な判断はご自身ではなさらず、必ず当係にご相談ください。形態によっては事前に営業許可が必要となる場合があるため、イベントを企画する際には早めにご相談ください。

板橋区のイベントで食品を取り扱うときの許可・届出について


チャートの先のそれぞれの許可・届出について

対象となる行事の例
  • PTA、保育園、幼稚園などが行う文化祭、運動会、バザーなど
  • マンションの管理組合などが住民に対して行う各種行事
  • 福祉施設において施設を利用する関係者に対して行う各種行事

食品の提供が「特定の方のみ」であり身内のイベントのため、特に届出の義務、及び品目の制限はありませんが、責任の所在を明確にし、取り扱う食品を確認して食中毒予防の助言・指導を行う目的で届出をお願いしています。

提出期限に定めはありませんが、食品衛生の観点から、取扱品目や方法の変更を助言・指導する場合がありますので、材料の購入前など早めにご相談・お届けください。

バザーの開催届の届出書類

以下の3種類の用紙を合わせて、板橋区保健所生活衛生課食品衛生の窓口までお届けください。

  1. バザーの開催届
  2. 原材料仕入れ先一覧
  3. 会場配置図

要綱に基づき、年間の出店期間、施設・設備、取扱品目など、要件の定めがあります。

主催者は、行事開催届・臨時出店届の対象となるか事前にお電話にてご相談ください。「公共の目的を有する」「板橋区、都、国等の関与がある」など、総合的に判断したうえで、該当する場合、届出様式をお示しいたします。


東京都の食品安全情報サイト「食品衛生の窓」に移動型営業許可申請の手引(PDF)がございます。


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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第三係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。