板橋区のイベントで食品を取り扱うときの許可・届出について
飲食物を「業」として、調理して提供する場合には食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。
「営業許可」を取るには、業種ごとに定められた施設基準に合致する「施設」が必要になります。
行事等で飲食物を提供する場合も考え方は同じですが、「業」ではない場合、例えば「公共の目的を有する」や、「特定の方のみ」の場合、「営業許可」が不要な場合があります。
板橋区内のイベントで食品を取り扱うときに、どのような許可・届出に該当するのか、以下のフローチャートをご参考にしてください。
なお、どこに当てはまるのかという最終的な判断はご自身ではなさらず、必ず当係にご相談ください。形態によっては事前に営業許可が必要となる場合があるため、イベントを企画する際には早めにご相談ください。
チャートの先のそれぞれの許可・届出について
対象となる行事の例
- PTA、保育園、幼稚園などが行う文化祭、運動会、バザーなど
- マンションの管理組合などが住民に対して行う各種行事
- 福祉施設において施設を利用する関係者に対して行う各種行事
食品の提供が「特定の方のみ」であり身内のイベントのため、特に届出の義務、及び品目の制限はありませんが、責任の所在を明確にし、取り扱う食品を確認して食中毒予防の助言・指導を行う目的で届出をお願いしています。
提出期限に定めはありませんが、食品衛生の観点から、取扱品目や方法の変更を助言・指導する場合がありますので、材料の購入前など早めにご相談・お届けください。
バザーの開催届の届出書類
以下の3種類の用紙を合わせて、板橋区保健所生活衛生課食品衛生の窓口までお届けください。
- バザーの開催届
- 原材料仕入れ先一覧
- 会場配置図
要綱に基づき、年間の出店期間、施設・設備、取扱品目など、要件の定めがあります。
主催者は、行事開催届・臨時出店届の対象となるか事前にお電話にてご相談ください。「公共の目的を有する」「板橋区、都、国等の関与がある」など、総合的に判断したうえで、該当する場合、届出様式をお示しいたします。
東京都の食品安全情報サイト「食品衛生の窓」に移動型営業許可申請の手引(PDF)がございます。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第三係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。