食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました
日本の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食の安全を確保することを目的として、平成30年6月13日に、「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。
改正の概要
- 広域的な食中毒事案への対策強化
- HACCP※(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
- 特別な注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
- 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
- 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
- 食品リコール情報の報告制度の創設
- その他(輸入、輸出関係)
※HACCPとは製造工程中の重要な段階を連続的に監視することによって、最終製品の安全性を担保するシステムです。先進国を中心に義務化が進められています。
改正の検討経緯や改正内容の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理が制度化されました
原則として、すべての食品事業者に対して、一般衛生管理に加えてHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。ただし、小規模事業者や一定の業種については、「取扱う食品の特性に応じた衛生管理」とします。
HACCPに沿った衛生管理に取り組むにあたっては、各業界団体が作成した手引書をご参考いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
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電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
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