視聴覚室などの利用案内

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ページ番号2000040  更新日 2022年2月17日

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1.利用対象

板橋区内に事務所又は事業所が所在する会社、工場、官公署、学校、社会教育団体、地域団体及び読書会などの団体(会員5名以上)は、次の場合に板橋区立図書館の視聴覚室などを無料で利用することができます。

  1. 図書館活動として行われる読書会、講演会、映画会などと同様の行事を行う場合。
  2. その他社会教育的な行事で、館長が認める場合。

2.利用可能日

図書館が開館している日で、かつ、図書館運営上支障がないと館長が認める場合に限ります。

3.利用時間

  • 午前9時から午後0時まで
  • 午後1時から午後5時まで

4.利用の手続き

利用者は、利用する図書館に利用申請書を提出し、館長から承認を得てください。

5.室内の設備について

利用者は、室内に特別の設備をし、または変更したりすることはできません。ただし、予め希望のある場合は、事前に館長の承認を受けてください。

6.注意事項

利用者は、視聴覚室などの利用にあたっては、次の行為をしないよう注意してください。

  1. 善良な風俗を害し、公の秩序を乱すこと。
  2. 営利を目的として事業を行うこと。
  3. 宗教の布教宣伝活動を行うこと。
  4. 選挙運動または政党などの政治活動、その他これに類すること。
  5. 他の利用者及び近隣の迷惑となる音を出すこと。

また、利用する図書館の館長及び係員からの指示または注意を十分に遵守してください。

7.利用承認の取消しなどについて

次の各号のいずれかに該当するときは、利用認証の取り消し、若しくは利用を制限し、または停止させることがあります。

  1. 利用の目的に反する行為があったとき。
  2. 板橋区立図書館館則の規定、または館長の指示に違反したとき。
  3. 災害その他事故により視聴覚室などの利用ができなくなったとき。
  4. 他の者または団体に利用の権利を譲渡したとき。

8.利用の準備及び終了時の原状回復義務について

視聴覚室などの利用準備は利用者が行い、利用を終了したときは直ちに原状を回復してください。上記「利用承認の取消しなどについて」の規定により、利用承認を取り消され、または利用を停止されたときも同様とします。

9.損害賠償の義務

視聴覚室などに損害を与えた場合は、館長が相当と認める損害額を賠償していただくことがあります。

10.視聴覚室などが設置されている図書館

中央図書館(令和4年4月から利用可能)、赤塚図書館、蓮根図書館、氷川図書館、高島平図書館、東板橋図書館、小茂根図書館、西台図書館、志村図書館、成増図書館

11.受付場所及び時間

  • 受付場所
    利用を希望する各図書館
  • 受付時間
    図書館開館時間
  • 受付期間
    利用日の前月1日(休館日のときは翌開館日)から3日前まで
  • 休館日

注:詳しくは各図書館にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 中央図書館
〒174-0071 東京都板橋区常盤台四丁目3番1号
電話:03-6281-0291 ファクス:03-6281-0244
教育委員会事務局 中央図書館へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。