給湯器や分電盤の点検商法トラブルにご注意ください!

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ページ番号1052592  更新日 2025年8月20日

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給湯器や分電盤の点検商法トラブルにご注意ください!

給湯器

 給湯器や分電盤(ブレーカー)の点検商法に関する相談が増えています。電話や訪問で「給湯器や分電盤の無料点検」を業者からもちかけられ、了承すると、点検後「給湯器が壊れそう」、「分電盤が古いから危険だ」、「早く交換した方が良い」などと不安をあおり、高額な給湯器や分電盤の交換工事契約を勧めてきます。業者が「ガス(電力)会社から頼まれた」、「区から委託を受けた」など身分を偽っている場合もあります。

 

相談事例1(給湯器)

給湯器の無料点検をしているとガス会社が訪ねてきた。点検を依頼すると、「給湯器が古くなっているから交換したほうがいい」と勧められて約30万円の交換工事を契約してしまった。契約書を見ると、契約中のガス会社と関係のない別の会社だった。

相談事例2(電気温水器)

母の家に「区の委託を受けて電気温水器の点検をしている」と業者から電話があった。点検に
来てもらったところ「耐用年数が過ぎており交換したほうが良い」と言われたとのことだが、本
当に区が業者に点検を委託しているのか。

相談事例3(分電盤)

ある業者から電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ、訪問を了承した。後日、業者が訪問し、分電盤を点検して「分電盤が古いから危険だ。火事になったら隣も燃えてしまう。」「今日契約するならば、交換工事代金を割り引きできる。」と言われて、その場で契約してしまった。不安になり、言われるままに契約してしまったが、断りたい。

消費者センターからのアドバイス

  • 「無料」といわれても、安易に点検させずに断りましょう。訪問されても、ドアを開けずにインターホン越しに断りましょう。
  • 業者が契約を急かしてきても、その場で契約せず、契約内容・解約条件をしっかりと確認のうえ、複数社から見積もりをとる、機能や価格を比較するなど、慎重に検討しましょう。
  • 給湯器の点検の依頼をしたい場合は、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡しましょう。
  • 分電盤の状況を確認したい場合には、管轄の電力会社(一般送配電事業者)等、地域の電気工事業工業組合等に相談しましょう。
  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフ等が可能な場合があります。

不安や迷いがあればまず相談を

  • 板橋区消費者センター相談専用電話 03-3962-3511
  • 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

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産業経済部 くらしと観光課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2251 ファクス:03-3579-7616
産業経済部 くらしと観光課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。