悪質商法に注意!!

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ページ番号1060145  更新日 2025年10月27日

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若者を狙った悪質商法があります!

-悪質商法の例-

ウマい話には裏があるカモ・・・!困ったら、一人で悩まずすぐ相談!

マルチ商法

 商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。

アドバイス

 「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!

 友達やアプリで知り合った人から誘われても、きっぱりと断る。

 

サイドビジネス商法

 「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる商法。

アドバイス

 「簡単に稼げる」「気軽に始められる」ことを強調する広告やランキングサイトを、うのみにしない!

 作業内容や利益のしくみが分からなければ契約しない!

 

美容に関するトラブル

 S N S 広告等を見て、安いと思い店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘される等のトラブルが多く見られます。

アドバイス

 「今日契約するなら割引」などの勧誘に、あわててその場で契約せず、持ち帰って慎重に判断する。

 必ず契約時に申込書面の内容(施術期間、回数、契約額)と支払方法(特に分割払の総額)を確認する。

 契約前に身体へのリスクや安全性について説明を求め、検討する。

 

緊急時サービスに関するトラブル

 ネット広告等を見て安いと思い依頼したところ、想定より高額な請求を受けたというトラブルが多く見られます。

アドバイス

 ネット広告の最低価格をうのみにしない。

 作業前に見積書をもらい、作業内容や、出張料、キャンセル料などを確認する。

 市販の殺虫剤を準備するなど、日頃から害虫対策をしておく。

 

相談・お問い合わせ窓口

板橋区消費者センター まずはお電話を!

 

消費生活相談専用電話番号
03-3962-3511
相談対象者
区内在住、在勤、在学の方
相談受付時間
午前9時から午後4時30分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

個人情報の取り扱い

  1. 相談に際して取得した個人情報は、事業者に契約内容を確認するなどの相談処理の目的にのみ使用します。
  2. 相談者等の氏名、住所、電話番号等の特定個人を識別できる情報を除いた性別、年代等の属性情報と相談概要情報は、全国消費生活情報ネットワーク・システムに登録・蓄積し、今後の同種同様の相談処理に役立てます。また、消費者教育や啓発のための情報提供に活用します。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 くらしと観光課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2251 ファクス:03-3579-7616
産業経済部 くらしと観光課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。