美容医療サービスのトラブル相談が増えています!
美容医療サービスのトラブル相談が増えています!
相談事例1(鼻の施術)

鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。
相談事例2(中途解約)

脱毛エステで、有効期間3年、総額30万円、15回分の契約をした。数回利用したが、引っ越しすることになり、利用できなくなるため中途解約しようと思う。利用していない分の代金は返金してもらえるか?
相談事例3(エステ店の破産)

11月にエステ店に出向き、脱毛エステの契約をした。料金約15万円は個別クレジットを組み、翌月から引き落としが開始される。ところがその翌月、破産管財人から、エステ店が破産したので施術を提供できないという内容のメールが届いた。まだ1回も施術を受けていないため、支払いたくない。
消費者センターからのアドバイス
(1)今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。不安をあおられたり、モニター契約等による大幅な割引を提案されたりしても、いったん帰宅して周囲に相談するなど、慎重に検討してください。
(2)施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。
美容医療サービス等の自由診療では、医師は施術に伴う副作用や合併症のほか、施術費用及び解約条件、保険診療での実施の可否、効果には個人差があることなどについても丁寧に説明することが求められています。
施術の効果やメリットだけでなく、リスク・副作用等について医師から説明を受け、しっかりと納得したうえで施術を受けるかどうか判断してください。
またカウンセリングを受ける前に、希望する施術について自身でもインターネット等で情報収集し、リスク・副作用等を事前に確認しておきましょう。
(3)クレジットを組んでまで必要な施術なのか、よく考えましょう
クレジット契約等の分割払いを選択すると、月々の支払金額は少額になりますが、分割手数料を含めた総額が高額となるケースがあります。今、分割払いの手数料を負担してまで必要な施術なのか落ち着いて考えましょう。
(4)不安に思った場合やトラブルになったときは、早めに消費者センター等に相談しましょう。クーリングオフできる場合があります。
困ったときはまず相談
板橋区消費者センター 相談専用電話 03-3962-3511
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 くらしと観光課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2251 ファクス:03-3579-7616
産業経済部 くらしと観光課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
