友人や知人からの誘い断れますか?マルチ商法にご注意ください!
友人や知人からの誘い断れますか?マルチ商法にご注意ください!
相談事例1(マッチングアプリで知り合った男性からの勧誘)

マッチングアプリで知り合った 20 代男性に、100 億円の資産家で、芸能界にいたというリーダーを紹介された。リーダーは有名人にメンタル強化を教えていたと言い、「皆で金持ちになれる」とプライベートコミュニティーへ誘われた。リーダーは 20 代半ばで、魅力的で話を聞けば聞くほど洗脳状態になってしまった。毎月勉強会と称する集まりがあり、「入会金は 80 万円だが、人を紹介すると 30 万円がもらえる。2人紹介して 60 万円を手にした人もいる。ビジネスをやるべきだ」と言われ、ATM で 80 万円を下ろし、50 万円はリーダーに手渡し、30 万円も紹介者に渡した。
しかし、株のデータが無秩序に入ったアプリケーションを自分で読み込めと言われただけで、勉強会も初回以外は皆でだらだら話している。儲からないので返金してほしい。
相談事例2(友人から配当や紹介料が入るなどと勧誘された)

中学時代の友人からいい話があると電話があり、複数の友人と共にレストランで会った。別の勧誘者も同席し、「海外の不動産に投資をすれば仮想通貨で配当がある。お金がないなら消費者金融で借金をしても配当金で埋め合わせができる。投資者を紹介すれば紹介料として投資額の 10 パーセントを受け取ることができるので、借金の返済は簡単だ」と説明を受けた。学生だと借金ができないので、結婚式の費用として借りるよう言われ、指示に従い消費者金融4社から総額約 130 万円を借金して、代金を友人に手渡した。
しかし、契約書面や領収書は受け取っておらず、セミナーにも参加したが、内容はまるで洗脳するようなことばかりで、投資の仕組みの説明は全くなかった。不審に思い、友人に解約の連絡をしたところ、半額しか返金できないと言われた。
消費者センターからのアドバイス
(1)実態や仕組みが分からない契約はしない!
事業者の実態や儲けの仕組みが不明であっても勧誘されるがままに契約してしまい、後になってトラブルになるケースが後を絶ちません。「人を紹介すれば報酬を得られる」「月○○万円稼いでいる人もいる」といった説明はうのみにせず、事業者の所在地や連絡先、儲け話の仕組みや解約方法等をよく調べましょう。
(2)友だちや知り合いから勧誘されても、きっぱりと断りましょう
友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、契約をしたくなければ曖昧な返事はせず、契約する意思が無ければ最初からきっぱり断りましょう。また、SNS やメール等での勧誘メッセージ等のやりとりは保存しておきましょう。
(3)安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう
「すぐに元が取れるから大丈夫」などと言われても、安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないでください。「お金が無い」という断り方をするとクレジットカードでの決済や借金を勧められるケースがあるため、断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。
困ったときはまず相談
板橋区消費者センター 相談専用電話 03-3962-3511
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
※記事内の事例は、国民生活センターの報道発表資料を元に作成しています。
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産業経済部 くらしと観光課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2251 ファクス:03-3579-7616
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