「火災保険を使って無料で屋根を修理しませんか」という勧誘にご注意

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ページ番号1038033  更新日 2022年3月9日

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相談事例

相談事例(1)

「お宅の屋根が壊れているのが見えた、火災保険を使えば無料で修理できる」と訪問した事業者から言われ契約したが、不審に思い解約すると、高額な違約金を請求された。

 

相談事例(2)

自宅のポストに「無料で雨どい調査を行い、被害を確認できたら雨どいを無料で修理交換する」という内容のチラシが入っていた。

 

消費者センターからアドバイス

  • 「このままでは屋根が壊れて大変なことになる」と不安を煽る場合もありますが、その場で契約せず、契約内容をしっかりと確認し、慎重に検討しましょう。
  • 火災保険は台風や雪などによる損害に対して給付されるものです。災害と関係のない、古くなって傷んだ部分の修理の申請はできません。

 

困ったときは、まず相談

板橋区消費者センター 相談専用電話 03-3962-3511

月曜から金曜 午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

板橋区消費者センター
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター7階
電話:03-3579-2266 ファクス:03-3962-3955
産業経済部 くらしと観光課 板橋区消費者センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。