「定期縛りなし」にご注意ください

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ページ番号1063833  更新日 2026年4月23日

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「定期購入縛りなし」にご注意ください

宅配便が届いた人

 「定期縛りなし」「初回限定価格」「回数縛りなし」などの記載のある定期購入の広告を見て、お試しのつもりで商品を注文しても、簡単には解約できない場合があります。

 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性や、「いつでも解約できる」と書かれていても、実際は「次回発送日の○日前までに連絡すること」などの解約期限があって、申し出までの期限が短かったり、解約の連絡をしようとしても、なかなか電話がつながらない場合がありますので注意しましょう。

相談事例

 スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と表示された広告を見て興味を持ち、初回お試し価格が約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、そこで初めて定期購入だと気づいた。お試しで注文してみて、続ける場合に定期購入するものだと思っていたため、次も届くとは思っていなかった。

消費者センターからのアドバイス

  • 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。
  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
  • 「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

困ったときはまず相談

板橋区消費者センター 相談専用電話 03-3962-3511

月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

板橋区消費者センター
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター7階
電話:03-3579-2266 ファクス:03-3962-3955
産業経済部 くらしと観光課 板橋区消費者センターへのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。