「定期縛りなし」にご注意ください
「定期購入縛りなし」にご注意ください

「定期縛りなし」「初回限定価格」「回数縛りなし」などの記載のある定期購入の広告を見て、お試しのつもりで商品を注文しても、簡単には解約できない場合があります。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性や、「いつでも解約できる」と書かれていても、実際は「次回発送日の○日前までに連絡すること」などの解約期限があって、申し出までの期限が短かったり、解約の連絡をしようとしても、なかなか電話がつながらない場合がありますので注意しましょう。
相談事例
スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と表示された広告を見て興味を持ち、初回お試し価格が約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、そこで初めて定期購入だと気づいた。お試しで注文してみて、続ける場合に定期購入するものだと思っていたため、次も届くとは思っていなかった。
消費者センターからのアドバイス
- 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。
- インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
- 「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
困ったときはまず相談
板橋区消費者センター 相談専用電話 03-3962-3511
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
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