微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染について

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ページ番号1006043  更新日 2023年12月8日

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微小粒子状物質のお知らせ

板橋区では、PM2.5濃度レベルがA及びBになった際に、区ホームページのほか板橋区公式ツイッター等によりPM2.5濃度情報をお知らせしています。
なお、区ホームページ及びツイッター等によるPM2.5情報のお知らせについては、平日のみの対応となります。

微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001ミリメートル)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

最近の微小粒子状物質(PM2.5)の動向について

環境省(国)はPM2.5による大気汚染への対策として平成25年2月に専門家会合を開き、注意喚起のための暫定的な指針を定めました。
板橋区は、国の注意喚起のための暫定的な指針を参考に「レベルに応じた行動の目安」を定め、平成25年3月よりお知らせしています。

区独自基準の濃度レベルと区のお知らせ基準

板橋区では、以下のとおり微小粒子状物質(PM2.5)に関する濃度レベルの独自基準を定め、濃度レベルがA及びBになった際に、区ホームページのほか板橋区公式ツイッター等によりPM2.5濃度情報をお知らせしています。
なお、濃度レベルに関しては以下のとおりです。

微小粒子状物質(PM2.5)情報のお知らせ

板橋区では、PM2.5濃度レベルがA又はBになった際に、以下のとおり1日に2回、区ホームページのほか板橋区環境政策課公式ツイッターによりPM2.5濃度情報をお知らせしています。

  • 午前のお知らせ:朝の測定結果(午前5時台から7時台までの1時間値の平均値)を元に判断する。
  • 午後のお知らせ:お昼までの測定結果(午前5時台から12時台までの1時間値の平均値)を元に判断する。

なお、区ホームページ及びツイッター等によるPM2.5情報のお知らせについては、平日のみの対応となります。

大気測定結果について

大気汚染状況を把握するため、1977(昭和52)年から順次、大気環境測定室を設置しました。現在は6測定室(7測定地点)で常時測定をしています。

板橋区環境政策課公式ツイッター

板橋区では、PM2.5濃度レベルがA又はBになった際に、区ホームページのほか、板橋区環境政策課公式ツイッターによりPM2.5濃度情報をお知らせしています。

※ 区ホームページ及びツイッターによるPM2.5情報のお知らせについては、平日のみの対応となります。

板橋区における微小粒子状物質(PM2.5)の調査結果について

板橋区では微小粒子状物質(PM2.5)の汚染状況を把握するため、区内3地点において年2回、大気中の微小粒子状物質(PM2.5)の濃度調査を実施しています。
過去の測定結果については添付ファイル「板橋区PM2.5調査結果」をご覧ください。

環境基準について

環境基本法第16条第1項の規定により、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を環境基準といいます。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、日平均値の98%値(※)が35μg/立方メートル以下であること。

※ 1日平均値の98%値とは
日平均値の年間98%値」あるいは単に「98%値」とは、1年間のうちで濃度が高かった日に着目したとき、これらの日の濃度レベルがどの程度であったかを表す統計指標の一つです。98%値は、1年間に測定されたすべての日平均値(欠測日を除く)を、1年間での最低値を第1番目として、値の低い方から高い方に順(昇順)に並べたとき、低い方(最低値)から数えて98%目に該当する日平均値です。
例えば、365個の日平均値がある場合は、98%値は、低い方から数えて98%目に該当する第358番目の日平均値です。逆に、高い方(最高値)から数えると、最高値から数えて2%目の7番目までを除いた第8番目の日平均値です。

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課 生活環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2594 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。