施術所(あん摩・はり・きゅう)の開設
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届
内容 | 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設したときの届出 |
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提出書類 | 施術所開設届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) |
届出期限 |
開設後10日以内 |
届出先 | 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係 |
手数料 | なし |
備考 |
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出張施術業務について
施術所を開設せず、もっぱら出張のみによって、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術を行う場合は自宅住所を管轄する保健所に出張施術業務開始届を提出してください。詳しくは出張施術業務(あん摩・はり・きゅう)の届出のページを参照してください。
なお、すでに施術所を開設していて、その施術所から出張する場合には、出張施術業務開始届は不要です。
開設までのながれ
- 1. 事前相談
-
- 構造設備、添付書類、開設日程、広告など
- 特に構造設備については、計画変更可能な段階で相談してください。
- [工事、開設準備]
- 2. 施術所の開設
- 施設が整い、施術を開始できる状態をいいます。
- 3. 施術所開設届
- 開設後10日以内に届出を行なってください。
- 4. 施設検査
- 保健所の監視員が検査に伺います。
開設届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)に必要な書類…提出部数:2部(正・副)
- 施術所開設届
-
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の開設届は様式が異なります。
- 施術所の名称については、あらかじめ保健所にご確認ください。
- 近隣(他区も含む)に類似名称の施設がある場合は、考慮してください。
- 定款または寄付行為の写し
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- 開設者が法人の場合のみ提出してください。
- 法人の目的に施術所の運営が含まれていることが必要です。
- 定款または寄付行為の写しについては、原本も併せて持参してください。(原本持参が難しい場合は、代表者による原本証明を行なってください。)
- 登記事項証明書
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- 開設者が法人の場合のみ提出してください。
- 法人の目的に施術所の運営が含まれていることが必要です。
- 登記事項証明書は発行後6か月以内のもの
- 2通のうち1通は写しでも可
- 業務に従事する施術者の免許証の写し
- 免許証本証も持参してください。
- 施術所の平面図
- 平面図には次の事項を記入してください。
- 施術台、機械器具類の位置
- 消毒設備、給水設備の位置
- 各室の用途、寸法及び面積
- 外気開放(窓など)位置及び面積、または換気装置の位置
- 消火設備の位置
- 施術所の案内図
- 最寄り駅などから施術所までがわかるものを用意してください。
代理人により開設手続きを行なう場合について
開設者が開設手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、開設届などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。
各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)
主な構造設備基準、衛生上の措置など 【指】:指導基準
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施術室
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- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 施術室の室面積の7分の1以上に相当する部分を窓等で外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
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待合室
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- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
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消毒設備
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- 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。
注:はりを業とする場合には、オートクレーブ、煮沸消毒器、乾熱滅菌機等を有すること。ただし、使い捨てはりのみを使用する場合を除く。また、使用済の使い捨てはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
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衛生上必要な措置
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- 常に清潔に保つこと。
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
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施術室と待合室の区画
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- 施術室、待合室の区画は、固定壁で上下左右に完全に仕切られているものであること。ただし、防災上天井部分を完全に仕切れない場合はこの限りでない。【指】
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施術台
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- プライバシーの保護に配慮して、施術台ごとにカーテンを設けることが望ましい。【指】
- 施術者の人数に対し、施術台の数があまりにも多いのは望ましくない。【指】
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施術所の独立性
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- 施術所は、住居や店舗などと構造上及び機能上独立していること。ただし、一定の条件で施術室以外の構造設備を共用することはやむを得ない。【指】
注:詳細は保健所にお問い合わせください。
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その他
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- 消火用の器具機械を設置してください。【指】
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の施術を併せて行う施術所について
- 施術者が一人の施術所を開設する場合は、それぞれの開設届の開設者は同一にしてください。
- 開設届はあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復について、それぞれ届出を行なってください。
- 施術所の名称はそれぞれ別につけ、看板等の広告も明確に区別してください。
- 施術所の構造は、原則2つの構造設備を持つことになりますが一定の条件で下記のとおり構造設備の共用が認められます。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の免許を有する施術者が一人で開設する場合 |
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2人以上の免許証所有で開設する場合 |
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名称に関する規制について
医療法、医師法、医薬品医療機器等法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法その他の法律に抵触するような名称は使用できません。詳細は保健所にお問い合わせください。
- 施術内容を明確にするため業務の種類を入れてください。
- 医療機関や薬局などに紛らわしい名称は使用できません。
- 施術所で認められない名称は使用できません。
- 医師または紛らわしい名称は使用できません。
- 誇大な名称は認められません。
- 開設場所の付近に同じ名称の施設がないか確認してください。
広告の制限について
広告は看板、印刷物など目に触れるものが対象になります。
認められている事項の他は、何人も、いかなる方法によるを問わず、広告してはならないことになっています。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業を行う施術所で認められている広告事項
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 業務の種類(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条に規定されたものに限る)
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する下記の事項
- もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
1から3に掲げる事項について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
【根拠法令】あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1項及び第2項
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
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