歯科技工所の開設・変更・廃止

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ページ番号1015947  更新日 2022年5月20日

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歯科技工所の開設届

内容 歯科技工所を開設したときの届出
提出書類 歯科技工所開設届
届出期限 開設後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考 構造設備などが基準に適合しているか事前に確認しますので、計画変更可能な段階で図面などを持参してご相談ください。

開設までのながれ

1.事前相談

  • 構造設備、添付書類、開設日程など
  • 特に構造設備については、計画変更可能な段階で相談してください。

[工事、開設準備]

 

2.歯科技工所の開設

施設が整い、業務を開始できる状態をいいます。

3.歯科技工所開設届

開設後10日以内に届出を行なってください。

4.施設検査

保健所の監視員が検査に伺います。

歯科技工所開設届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

歯科技工所開設届

 

定款または寄付行為の写し

申請者が法人の場合のみ

登記事項証明書

  • 申請者が法人の場合のみ
  • 発行後6か月以内のもの
  • 2通のうち1通は写しでも可

管理者である歯科医師または歯科技工士の免許証の写し

免許証の本証も持参してください。

管理者である歯科医師または歯科技工士の職歴書
 

業務に従事する歯科医師または歯科技工士の免許証の写し

免許証の本証も持参してください。

敷地周囲の見取り図

道路と建物の位置関係及び周囲の建物などの用途・状況などのわかるもの

敷地の平面図

土地の形状のわかるもの(公図、不動産資料など)

建物の平面図

  • 縮尺100分の1以上のもの
  • ビルの一部を利用する場合は、その階全体の平面図及び歯科技工所が使用する部分の平面図をそれぞれ提出してください。
  • 機械、器具などの配置を記入してください。

代理人により開設手続きを行なう場合について

 開設者が開設手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、開設届などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

歯科技工所の構造設備基準

  1. 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
  2. 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう、設備及び器具等が配置、整備されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
  3. 手洗設備を有すること。
  4. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  5. 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
  6. 照明及び換気が適切であること。
  7. 床は、板張り、コンクリートまたはこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
  8. 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
  9. 防じん、防湿、防虫または防そのための設備を有すること。
  10. 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
  11. 歯科技工に伴って生じるじんあい、または微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
  12. 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
<歯科技工を行うために必要な設備及び器具など>
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防じん用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸じん装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫

歯科技工所の変更届

内容 歯科技工所の届出内容を変更したときの届出
提出書類 歯科技工所開設届出事項中一部変更届
届出期限 変更後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし

事後10日以内に届出が必要な変更事項

  • 開設者の住所及び氏名
    注:開設者の変更、または歯科技工所の所在地の変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要です。
  • 管理者の住所及び氏名
  • 施設の名称
  • 業務に従事する歯科医師または歯科技工士の異動
  • 業務に従事する歯科医師または歯科技工士の氏名
  • 歯科技工所の構造設備

歯科技工所の変更届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 歯科技工所開設届出事項中一部変更届
  • 添付書類
     次の変更事項ごとの添付書類及び注意事項などを参照してください。

変更事項ごとの添付書類及び注意事項など

変更事項

添付書類

注意事項など

  • 開設者(個人)の住所の変更
  • 開設者(法人)の所在地の変更
個人開設の場合:なし
法人開設の場合:登記事項証明書
  • 発行後6か月以内のもの
  • 登記事項証明書は、2通のうち1通は写しでも可
  • 開設者(個人)の氏名の変更
  • 開設者(法人)の名称の変更
個人開設の場合:戸籍謄(抄)本の提示
法人開設の場合:登記事項証明書
  • 発行後6か月以内のもの
  • 登記事項証明書は、2通のうち1通は写しでも可

注:開設者そのものの変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要です。

管理者の氏名の変更 戸籍謄(抄)本の提示 発行後6か月以内のもの
管理者の住所の変更 なし  
管理者の変更 新管理者の資格免許証の写し及び職歴書 資格免許証の本証も持参してください。
施設の名称の変更 なし  
業務に従事する歯科医師または歯科技工士の異動 新たに従事する者の資格免許証の写し 資格免許証の本証も持参してください。
業務に従事する歯科医師または歯科技工士の氏名の変更 免許証書換え中であることの証明書などの写し 証明書などの本証も持参してください。
構造設備の変更 新・旧建物の平面図 縮尺100分の1以上のもの

代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)


歯科技工所の休止・廃止・再開届

内容 歯科技工所を休止、廃止または再開したときの届出
提出書類 歯科技工所休止・廃止届または再開届
届出期限 事実発生後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考 注:休止期間は原則1年以内とします。

休止・廃止届に必要な書類...提出部数:2部(正・副)

  • 歯科技工所休止・廃止届

再開届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 歯科技工所再開届

代理人により休止・廃止・再開の手続きを行なう場合について

 開設者が休止・廃止・再開の手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため上記対応は不要ですが、法人の従業員であること確認しますので社員証などを持参してください。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。