衛生検査所の変更、登録証明書の書換え・再交付

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ページ番号1015941  更新日 2022年1月17日

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本ページの運用について

このページは板橋区内で衛生検査所を開設している方への説明になります。詳細は現在開設している自治体にご相談ください。

登録事項(検査業務を除く)の変更届

内容 衛生検査所の登録事項(検査業務を除く)を変更したときの届出
提出書類 変更届
届出期限 変更後30日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし

事後30日以内に届出が必要な変更事項

  • 開設者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)
    注:開設者の変更、または衛生検査所の所在地の変更は、廃止及び新規登録の手続きが必要です。
  • 施設の名称
  • 管理組織(管理者、指導監督医、精度管理責任者、及び遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の異動)
  • 管理者、指導監督医、精度管理責任者、及び遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の氏名
  • 衛生検査所の構造設備
  • 衛生検査所組織運営規定

衛生検査所の変更届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 変更届
  • 添付書類
    注:下記の変更事項ごとの添付書類及び注意事項などを参照してください。

変更事項ごとの添付書類及び注意事項など

変更事項

添付書類

注意事項など

開設者の氏名及び住所の変更 個人開設の場合
  • 氏名変更:戸籍謄(抄)本
  • 住所変更:なし

 

法人開設の場合

  • 定款、寄付行為または条例(規則)及び登記事項証明書
  • 戸籍謄(抄)本及び登記事項証明書は発行後6か月以内有効
  • 2通のうち1通は写し可
  • 登録証明書記載事項に変更が生じた場合は、登録証明書書換え交付申請をすることができます。
  • 定款、寄付行為、条例などの写しについては、原本も併せて持参してください。(原本持参が難しい場合は、代表者による原本証明を行なってください。)

注:開設者の変更(個人から法人への変更を含む)、または衛生検査所の所在地の変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要となります。

衛生検査所の名称の変更 なし 登録証明書記載事項に変更が生じた場合は登録証明書書換え交付申請をすることができます。
管理組織(管理者、指導監督医、精度管理責任者、及び遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の異動)の変更
  • 管理者、指導監督医、精度管理責任者の場合:
    同意書、履歴書及び免許証の写し
  • 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の場合:
    同意書、履歴書及び資格要件を証明する書類
  • 免許証の本証も持参してください。
  • 医師以外のものが管理者になる場合は、指導監督医の承諾書も添付してください。
  • 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の資格要件を証明する書類には、免許証、卒業証書の写し、卒業証明書及び履修証明書があります。
    • 免許証や卒業証書の写しの場合は本証も持参してください。
    • 卒業証明書や履修証明書の場合は原本を添付してください。

注:遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の資格要件の詳細については、下方の添付ファイルにある衛生検査所の登録基準中3-(4)を参照してください。

管理者、指導監督医、精度管理責任者、及び遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の氏名の変更 戸籍謄(抄)本 2通のうち1通は写し可
構造設備の変更 新・旧の構造概要及び平面図 構造設備を変更するときは事前に図面を持ってご相談ください。
組織運営規程の変更 新・旧の組織運営規程 組織運営規程を変更するときは事前にご相談ください。

代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)


検査業務の変更申請

内容 衛生検査所の登録事項のうち検査業務を変更するときの申請
提出書類 衛生検査所登録変更申請書
申請時期 変更予定日のおおむね1か月前まで
申請先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 61,000円
備考
  • 構造設備などが基準に適合しているか事前に確認しますので、計画変更可能な段階で診療所の図面などを持参してご相談ください。
  • 平成30年12月1日の時点ですでに登録を受けていた衛生検査所は、登録している検体検査分類などに変更がないかぎり経過措置が適用され、登録基準は前述の期日に施行された改正規則より前の基準が適用されます。

変更手続きのながれ

1. 事前相談 
変更内容、構造設備、添付書類などについてご相談ください。
2. 衛生検査所登録変更申請書の受理
変更予定日のおおむね1か月前までに提出してください。
 [工事、変更作業]
 
3. 施設検査 
保健所の監視員が検査に伺います。
4. 登録証明書の交付
変更した登録証明書の交付は、施設検査後おおむね10日間を要します。

衛生検査所登録変更申請に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 衛生検査所登録変更申請書
  • 登録証明書
  • 添付書類
    注:新規開設登録申請書に準じます。詳細は衛生検査所の開設手続きのページを参照してください。

代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更申請手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更申請書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)


登録証明書の書換え交付申請

内容 登録証明書の記載事項に変更があり、登録証明書を書換えするときの申請
提出書類 登録証明書書換え交付申請書
申請時期 随時
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 8,200円
備考 書換えた登録証明書の交付は、申請後おおむね10日間を要します。

書換え交付申請に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 登録証明書書換え交付申請書
  • 登録証明書

代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が書換え交付申請手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、書換え交付申請書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)


登録証明書の再交付申請

内容 登録証明書が破れ、汚れ、または紛失し、登録証明書を再交付するときの申請
提出書類 登録証明書再交付申請書
申請時期 随時
申請先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 8,200円
備考 登録証明書の再交付は、申請後おおむね10日間を要します。

再交付申請に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 登録証明書再交付申請書
  • 破りまたは汚した登録証明書
    注:紛失により登録証明書が貼付できない時は、その旨を再交付申請書の備考に記載してください。

代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が再交付申請手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、再交付申請書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。